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漁業権について
・漁業権は誰でも取得できるのか? ・取得した者は漁業を行える範囲と、 漁獲できる対象が定められるのか? ・密猟者の罰則として近年、200万円の罰金が科せられると聞くが どの程度のレベルで判断されるのか? ・できれば漁業権の無い地域を御教授願う。(千葉~西伊豆まで)
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- hamakaze01
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回答No.1
漁業権は県知事が免許件者であり、多くの場合地域の漁業協同組合に免許を与え、免許の種類は漁法や規模により数種類あります。その行使権を組合員に認めています。組合員になるには組合により条件が変わると思いますが、その地域に住み正組合員で90日、準組合員で70日の出漁実績があることになっています。 近年は密漁の取り締まりは大変厳しく素もぐりで遊び気分で取っても起訴されます、監視も厳しく行っているので変な気は起こさないほうが良いでしょう。 漁業権の設定されていない地域は、埋立地や工業地域などたくさんあります。
お礼
貴重な回答、痛み入ります。 やはり分を過ぎた考えは止します。 また円があれば御教授願います。