• ベストアンサー

漁業権はどうしてあるんでしょうか?

海や川は自然のものだと思いますが、なぜ、特定の人が漁業権を持っており、他の人は、自然物を採取出来ないのでしょうか? また、それはどういう法律に基づいているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h13124
  • ベストアンサー率29% (172/591)
回答No.1

確かに、公共の場所である川や海について、特定の人が権利を持つのは、不思議ですね。 ただ、長年に渡りある地域の人が漁をすることになっていて、それが法的確信にまで高められている場合には、慣習法として保護の対象になります。 民法上認められている入会権にしても、近代の権利関係からは、明確ではないですが、住んでいる人にとっては、重要な権利です。 具体的には、漁業法で定められています。下に貼っておいた法令データベースで、検索してください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

その他の回答 (3)

noname#2543
noname#2543
回答No.4

質問文に「海や川は自然のものだと思います」とありますが、なぜ海や川は特定人の物ではあってはならないのでしょう。 私の家の敷地は「私の物」なのに、私の家の前にある海はなぜ「私の物」ではないのでしょう。 近代法ができる以前は、私有物と公共物の区別は、文化・慣習によります。 私の家の敷地がは、「私が所有している」という観念に馴染みやすいし、私有物とした方が何かと便利だし、私有物とされても特に誰も困らないので、慣習上、私有物とされてきました。 私の家の前にある海は、「私が所有している」という観念に馴染みにくいし、私有物とする必要性も低く、私有物とされると他の漁師などが困るので、慣習上、公共物とされます。 しかし一方で、ある区画の海を長年管理してきた漁師にとって、その区画については、「私が所有している」という観念に馴染みやすいし、私有物としないと他人に漁場を荒らされてしまい、結局、社会全体の利益にもならないので、このような場合、慣習上、海であっても私有物とされてきました。 そして、近代法が整備されるにあたって、従来の慣習的な所有関係を以下のように整理しました。 1.土地は所有権の対象とする(民法)。 2.海は原則として、所有権の対象としない(判例)。 3.漁業に関する権利が、慣習的に認められる場合、漁業に関する権利のみ、漁業権として保護する(漁業法)。 という訳で、実質的にも、法律的にも、「海や川は自然のもの」というのは絶対的な規範ではないのです。 ※No.1の方は慣習法上の権利と仰ってますが、漁業法という実定法に基づく以上、実定法上の権利だと思います。

noname#2748
noname#2748
回答No.3

回答がすでに出されていますが、追加ということで一つ、現在の漁業(特に沿岸漁業では)栽培漁業がかなりの部分を占めています。これらには当然経費も掛かりますし、計画性も必要です。これらの努力に関する権利を保護する目的もあるかと思います。無計画に稚魚を放してしまうと、生態系の破壊につながりかねません。現在の湖沼でブラックバスの異常な繁殖のために他の魚類が絶滅の危機に瀕していることはご存知でしょう。これなどはバス釣りが身近でしたいという、無学な釣り人が放流してしまったために起こった悲劇です。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

漁民が、漁業で生計を立てながら、地道に海や川を利用したり管理してきた積み重ねが、漁業権になっているのです。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.manabook.jp/moribito001.htm

関連するQ&A