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電気用品安全法の罰則対象者
第五十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 三 第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者 上記の罰則が適用になる者の範囲は、陳列・販売を実際に行った者とそれを指示した者(あるいは、あえてその行為を見過ごした責任ある者)の両方になるのでしょうか? つまり、違法とは知りつつ、会社の命令で陳列・販売を行った者にまで及ぶのでしょうか?
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第27条の1項には、「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、・・・」と規定されているはずです。 「事業を行う者」とは事業者のことですから、社員に罰則規定は適用されないはずです。
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- nrb
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回答No.1
つまり、違法とは知りつつ、会社の命令で陳列・販売を行った者にまで及ぶのでしょうか? 違法と知っていたとは関係ないです 知らなくても違反です ・例をだすと 覚せい剤、違反と知らないで国内で所持してたら捕まります (許可されたを除く)