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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:広大地の判定について)

広大地の判定について

このQ&Aのポイント
  • 広大地の判定方法とは?相続財産の宅地が該当するか否かを知りたい。
  • 宅地の状況や周りの環境を考慮し、広大地に該当する可能性を検討。
  • 広大地に該当する場合、その土地の有効な利用方法を確認するための方法はあるか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#135013
noname#135013
回答No.1

>上記のような状況でも、「広大地」に該当する可能性があるのでしょうか?  一概に広大地を切って捨てるのもどうかと思います。 (そもそも広大地の評価は選択適用では無かったですよね) 私は、回答するのに税務署へ行け!っていうのはあまり好みませんが、広大地評価については、やはり、税務署に事前相談することをお勧めします。 というか、それをしない相続税の申告ってここ最近、聞いたことがありません。 以前なら、図面をどう画くのかが問題でしたけど、今は、該当するか否かだけが勝負ですからね。 >「広大地」に該当する可能性がるとすると、その土地の有効な利用方法は、たとえば、その土地に家を「2戸建てる」というようなことがあるかと思うのですが、その確認方法は何かあるのでしょうか?(たとえば、鑑定評価や不動産業者の証明など?) 容積率をみて下さい。 150%以内の地域であれば、通常戸建分譲用地、300%以上の地域であれば、マンション適地だろうと思います。 150~300%あたりが悩ましいところではありますね。

melmelbanz
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。「広大地評価で、税務署に事前確認しない相続税の申告は聞いたことがない」というのは、まさに「目から鱗」です。ありがとうございます。ここで、再質問していいのかどうか不明なのですが、容積率の確認は、市役所等で確認できるのでしょうか?ゼンリンなどは「都市計画図」を出していると思うのですが、それでも確認できるのでしょうか?(ただし、当県分は10年以上前のものが、確か、最新だったと思います。)またまた、基本的な質問恐縮ですが、教示いただけると非常に助かります。よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#135013
noname#135013
回答No.2

市役所の都市計画課(だったか)に足を運ぶのが一般的だと思いますが、ところによってはネットでも資料がとれるかもしれませんね。 ま、横着せずに体を動かしてみて下さい。

melmelbanz
質問者

お礼

貴意、了解しました。丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。助かりました。

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