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住宅用地の特例

住宅用地の200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については課税標準額の1/6に、200㎡超の部分(一般住宅用地)については課税標準額の1/3になると書いてありますが、例えば登記簿面積300㎡の土地を整地して建築できる土地が250㎡になったら200㎡は1/6になり50㎡は1/3で計算されるという意味でしょうか。

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回答No.1

そういうことです。

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