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市県民税について教えて下さい。

平成20年 12月まで派遣で働いていて、 市県民税支払用紙が届きました、支払いは4回に分けて期限は今年の6月 8月 11月 来年の2月で 35000×4で ¥140000です、 しかし、現在見習いで今年の9月から正社員として働くのですが、給料からは毎月市県民税は引かれるわけですが、 ダブリにはならないのでしょうか? ググっても良く解りませんでした、 恥ずかしいのですが、どなたか親切な方こんな馬鹿に教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>現在見習いで今年の9月から正社員として働くのですが、給料からは毎月市県民税は引かれるわけですが、 ダブリにはならないのでしょうか? いいえ。 ダブりにはなりません。 9月から働くところでは、給料天引きされません。 そこの会社では、来年6月から住民税が給料天引きになります。 住民税は前年の所得に対し翌年6月から課税されます。 通常、会社では年の初めに役所に前の年の分の「給与支払報告書」を提出し、そうすると5月に役所から住民税の決定通知書を送られてきて、それもとに住民税を給料から天引きし役所に納めます。 貴方の場合、9月から働く会社には役所から住民税の通知行っていませんので、会社は給料天引きのしようがありません。 もし、残りの住民税(11月、2月納期分)について給料天引きを望むなら、納税税通知を見せて会社に言ってみてください。 ただし、会社によっては給料天引きにしてもらえないこともありますが…。

curosuke
質問者

お礼

良く解りました、 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
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回答No.3

ダブリにはなりません。 役所から届いた市県民税支払用紙は、 普通徴収という形で納税するときに使いますが、 勤務先にお願いすれば、給与から天引きする、 特別徴収という形に移行できます。 なので、重複して納税する事はありません。 普通徴収で納税される場合であれば、 給与から市県民税を引かれる事はありません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>現在見習いで今年の9月から正社員として働くのですが、給料からは毎月市県民税は引かれるわけですが  ・現在、見習いで働かれているわけですが、6月の給与からは住民税は引かれていないと思いますがいかがですか   (給与天引きの場合は、6月~翌年の5月の1年間が支払期間になります)   その場合は、正社員になっても給与から住民税は天引きになりません   (ですので、ダブりは発生しません)  ・届いた住民税の納付書で6月支払分(1期分)はご自分でお支払いになり   8月分以降(2期分~4期分)を会社に提出して、特別徴収(給与天引き)にしてくれる様に依頼して下さい   会社で手続きをしてくれたら、給与天引きに変更できます   会社で今年は出来ないと言われましたら、その納付書でご自分でお支払い下さい   (その場合でも、来年の6月からは給与天引きになります(平成22年度分から))   

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