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父の借地を父子で購入して子が家を建てる
地主Aから借地権者父Bが子C、Dと共に底地を購入予定です 資金は子Bが済む家をローンで建てるため多くの分を これに依存します ここで登記の名義人と借地権譲渡の贈与税で質問をさせて下さい 1.所有権移転登記の時の名義を 1) A→B 2) A→B,C,D, 3) A→C,D, の3パターンを考えました 売買契約は夫々に応じた形を考えています 2.税務署では夫々の持ち分に応じた贈与税がかかると申します この時に住居用資産の3千万の特別控除がある事は申しませんでした 3.因って登記名義は A→B にして後は相続の時に繰り伸ばす事を 考え覚書として使用貸借を交わして置く選択を考えましたが 4.税務署で見せてくれた書類に「借地権の使用貸借に関する確認書」 があり 上記 3.のA→Bの場合にはこの確認書は不要との事 5.土地を購入しても子に使わせる場合上記の書類では未だ Bは借地権者である点もわかりません 6.子Cは何れ空きスペースに自家を(或いは貸家を)建てる予定です 節税と相続の面倒を少なくする為に調べるほどに判らないことが 出てきますので上記の文面から状況を判断頂き宜しくお知恵を 願います 因みに大都市圏市街化区域D地区です
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質問者が選んだベストアンサー
1番回答者です。補足を拝見しました。ちょっと混乱しております。(以下、数字の番号は質問者さんがつけたものです) 1、2、4絡みで確認ですが 現在の借地権者はB(父:質問者さん)なのですよね? 土地購入資金の出所はCの住宅ローンなのですね? 将来空きスペースに自宅もしくは貸家を作るのはDなのですね? だとすると、購入者は「C」でないとまずいです。 登記すると税務署に連絡が行きますから、BやD名義で登記すると、後日「購入資金についてのお尋ね」が税務署からBやDに届きます。 「Cから借りた」という形は、住宅ローンの制度上、まずいと思います。 住宅ローンで借りた資金は自分の住宅などの購入に使わなければならず、投資資金に使ったり転貸しは禁止のはずだからです。Cが銀行から「法律違反だから、すぐ全額返してくれ」と言われたら、全額をすぐ返さないといけません。 加えて、例えば契約書の内容(相当な利息の定め)や契約内容の履行状態(キチンと返済しているかなど)等々しだいでは、税務署が「借りたのではなくて、CからB・Dへの贈与だ」と見なす危険もあります。見なすとは、「反論を許さない」ということです。200万、300万の贈与ならともかく、1000万を超える贈与となると、贈与税も莫大になります。 質問者さんは借地権をお持ちなので、その分を(いわば現物出資のような形で)出すことで、実際には資金を出さなくてもCさんとの「共有登記」は可能のような気もしますが、そういうことが実際に可能なのかどうか、あるいは、いくらくらい出したことにできるのか(その土地の借地権の正確な価額)などは、とても素人にわかることではありません。 その土地の借地権の正確な価額(具体的金額)は、調査しないと税理士でもわからないと思います。土地土地によって違うからです。 リスクが非常に大きいと思います。バレなきゃいい、という進め方もあるのかもしれませんが、とてもお勧めはできません。 質問者さん(B)さんが、単独で資金を用意して、借地権があることを前提にした安い価格(Aと合意できればいくらでもいい)で買われることをお勧めします。当然、登記名義もBさんになります。 Bさんが資金を出して買った土地を、2でお書きのように子供に使用借させるのはかまいません。念書を交わすのはよいことです。 3でお書きのことは本問とは関係ないことと思いますが、余談ながら書けば、奥さんが相続を放棄してもしなくても、免税額は同じです。相続税の高い・安いで相続したりしなかったり、変える必要はありません。 5、買主と登記名義人は一致させるべきです。一致させないと、贈与と見なされたりする危険があります。危険というより、断定したほうがいいかな。 6、私にはご趣旨がわかりません。私としては、上記の通り、Bさんが単独で買われるのをお勧めします。 7、おそらく「借地権の使用貸借に関する確認書」というのは、質問者さんがその土地を買った後、質問者さんとお子さんたちとの間で書いて、税務署に出すことが必要になる書類です。 現在の、質問者さんとAさんの間の関係は、使用貸借ではありません(質問者さんの権利は地上権か賃借権な)ので、使用貸借の書類の出番はありません。 質問者さんがその土地を買って、子供たちに「使用借」させると、家が建っていてもその土地は「更地」扱いになって、相続税は更地並みに高いのです。 質問者さんがお子さんに「賃借」させると借地権が生じ、借地割合分、相続税も安くなります。が、質問者さんは賃料を受け取り、その分確定申告して納税しなければなりません。 で、それは「税務署様へ。 賃貸借ではなくて間違いなく使用貸借です。だから家が建っていても借地権は発生せず、更地並みの高い相続税を払うことに異議はありません」「使用貸借だから地代はもらいませんので、地代分の所得税納税はしません」という趣旨で出させられる書類であろうと思います。そうハッキリは書いてないかもしれませんが。 私らは「無償返還の届出書」というのを税務署に出させられていますが、それと同じものだろうと思います。
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- fujic-1990
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わからないのは、 > 資金は子Bが済む家をローンで建てるため多くの分を > これに依存します という言葉の意味です。 Bは何時子供になったのでしょうか?『借地権者父Bが子C、Dと共に・・・ 』と書いてあって、Bは父親のはず。書き間違いだとすると、Cの間違いなのか、Dの間違いなのか(たぶんCだと思いますが)。 正しくはCだとしても、Dだとしても、ちょっと文の意味がわかりませんし。 もっと平たく書いていただけるとありがたいのですが、要するに、父上にはお金がないので、C(またはD)が家を建てるために借りたローンを、父が土地を買う資金に転用するということですか? だと、住宅ローンとして成り立つのかどうかなど、別個の問題が生じます。 的外れな想定でいろいろ書いてみても意味がありませんのでスルーして、ザックリと私なら、という話を書きます。 相続をめぐる争いを大きくしないためには、関係者を極力少なくすることが重要です。よって、Dにはタッチさせないのがよかろうと思います。 つぎ、価格その他、現実市場の話と、税務署がする話とは別論です。どうしたって、噛み合いません。 そういう状況ですので、シンプルであることが最善であろうと思います。 ということで、私なら、父上がその土地を買う。Cさん(質問者さん?)は、その土地を相当の賃料(もしくは相当な権利金)を払って賃借する、その賃借権を登記する、という方式にします。 しっかりした権利にしておかないと、その土地がいくらなのか、それぞれどういう権利を持つのかなど、相続の時にDさんともめますから。 とりわけ、貸家などを作って家賃を取ると、その家賃を誰が懐に入れるのかなど、争いの元ですから。 それに税務署が加わってきます。 へたに複雑なことをして逆鱗に触れると(贈与税の)脱税扱いされかねません(税務署員の指示に従っていても、後年、別な税務署員から間違いだとされることは時々あります)。 ということでくどいですが、しんぷる・いず・ざ・べすと。
補足
夜遅くに難解な問題に回答を有難う御座います 混乱させて申し訳ありませんでした B,Cの書き間違いが有りましたので訂正します 1.資金はC(子)(が正)が住む家を(父にお金がないので)Cの 住宅ローンでCの住宅建築費全部と底地の購入代金の多くを 使いたいという事です 即ちB(父=質問者)が購入資金の一部に転用予定という事です *将来空きスペースにDが自家1棟又は+貸家=2棟を建築 2.一番単純な方法は A→Bで売買契約 所有権移転登記はB BはC,Dに使用貸借させる(念のため覚書を交わす) 3.相続が生じたら法定相続人で相続 C,D2名 配偶者(妻)は相続放棄但し概算で相続税が高ければ 3名で相続(Bの土地家屋も相続対象) 4.税務署に土地の購入代金の出所を尋ねられた時の事を考えると 売買契約で買主はB丈では具合が悪いかなとも考えます 5.買主と登記名義人は必ずしも一致しなくとも良いでしょうが 複数人で登記をすると持ち分割合で贈与税の問題が出ましょう 6.Bが出す何がしかのお金は契約の手付金にして税務署にも 説明できると考えています 7.税務署が見せた「借地権の使用貸借に関する確認書」は どの様なケースの時に使うのかが判りません 何故なら現在の借地権者Bは購入後は借地権者では 無くなると思うのです 未だもやもやしていて疑問点を汲み難いでしょうが 宜しくお願いします 不足の点があれば補足します
お礼
ご返事が遅くなり申し訳ありませんでした お知恵を頂き又色々調べましたら相続贈与に係る事は 税理士に相談する必要がある事が判りましたので もう少し勉強をして年が明けてから改めて 不動産のカテゴリーで質問をさせて頂きます たいへん有難うございました
補足
ご丁寧な回答を丑三つ時に頂き恐縮です 考えを纏めてから数日後に改めてお訊ねします 尚、1、2、4絡みの事は今迄考えていた 事としては正です