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事務所の名称変更
建設関係の1階事務所、車庫、2階居宅の中古物件を居宅として買いたいと思っています。 登記簿上の事務所名を居宅に変更しないと住宅ローンが下りないそうです。 名称変更するために現状コンクリート床をフローリングにすることを考えていますが、その他に規制はあるのでしょうか?詳しい方、お願いします。 また、現状コンクリートですが、土間でも通用するのでしょうか? 名称変更の後に契約、あるいは同時に変更となります。困難な場合はあきらめることになります。 よろしくお願いします。
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noname#102385
回答No.2
cyoi-obakaです。 これは、建物の一部用途変更ですね。 登記上の事務処理ですね。 建築基準法上は用途変更申請の必要はないと考えられます。 一部用途変更届(報告)が必要かもしれませんが……(役所にも) 従って、問題は無いように思いますヨ! 不安でしたら、管轄の役所の建築指導課に確認すると良いでしょう! 以上です。
- m_inoue222
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回答No.1
建物の表示登記の事でしょうか? http://www.furukawa-office.ne.jp/html/2010.html (2)建物に関する表示登記 建物の表示変更登記 建物の所在・種類・構造が変わった場合 >居宅に変更しないと 登記の種類を変更するだけでは? 一度司法書士さんに相談しましょう 今は「店舗付き住宅」になっているのでしょう 今度は全てを住宅に変更するだけだと思いますよ
質問者
お礼
回答、参照、ありがとうございました。 変更については合点が行きますが、ローン審査の関係者が現地確認をする・・・と聞いたものですから。
お礼
回答、ありがとうございました。 変更については合点が行きますが、ローン審査の関係者が現地確認をする・・・と聞いたものですから。市役所の建築指導課に行ってみます。