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登記申請 居宅兼車庫の面積
度々質問させてもらっております>< うちはビルトインガレージなので、登記申請は「居宅兼車庫」なのかなと思います。(完全に四方を囲まれ住宅内に入っている車庫で、その上は居住スペースです) 確認申請などの書類では、 建築上の床面積は、車庫部分に1/5を掛けて1階から引いています。 登記申請の場合は、各階平面図で床面積を出しますが、どういう計算方法で行ったらいいのでしょうか? そのまま居住スペースと同じとして算出するのでしょうか? (その分確認申請より増えてしまいますが・・・) 教えてください。お願いします。
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回答No.1
現況を見ないと分かりませんが、種類は居宅だけでしょう。床面積に参入するかどうかは、構造を見ないと分かりませんが、建築確認の床面積と登記面積が異なることはよくある話です。
お礼
回答ありがとうございます。 居宅でいいんですか??@@ 車庫はいわゆるビルトインで、高さは1.8mでうち90cmは基礎です。 地面から90cm上がったところが1階、車庫上が中2階、さらに1階の上に2階というスキップフロア構造です。 車庫は3面と出入り口が扉で仕切られているので、面積に加えることは確からしいのですが、図面では車庫の表記も面積計算もないのに、申請書だけ「居宅・車庫」はおかしんでしょうか?