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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸アパート:無償で親が住んでいる部分の費用計上)
賃貸アパートで親が住んでいる部分の費用計上について
このQ&Aのポイント
- 賃貸アパートで親が無償で住んでいる部分について、費用計上ができるかどうかについて知りたいです。
- 賃貸アパートの登記上の種類が居宅であり、自分自身が住んでいない1階部分についても減価償却費や損害保険料を計上したいです。
- 登記上の居宅が費用計上に影響するのか、または1階から3階すべてを賃貸物件と考えて費用計上できるのかについてアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>親族なので家賃を取らないのは問題ないと思うのですが… それは良いですけど、税法上は「家事消費」として赤の他人に貸した場合と同じ額の売上があったと考えます。 >できれば1階部分についても減価償却費や損害保険料等の費用を計上… 家事消費としての売上も計上するのなら、経費も可能です。 売上にはしたくないけど経費には入れたい、というのは虫が良すぎます。 >登記上の【居宅】が問題になりますか… それは関係ありません。 戸建てで登記が【居宅】であっても、賃貸している実態があるなら不動産所得になりますのでね。 >登記に関わらず1,2,3階のすべてを賃貸物件と考えて費用計上… だから 1階も賃貸物件だと主張したいのなら、売上も計上しないといけません。
お礼
アドバイスをありがとうございます。 大変よくわかりました。 たしかに、費用だけ計上することが成り立つわけがないですね。 収入があったとせず、 経費の2/3を計上することにします。 どうもありがとうございました。