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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物の登記(2軒の家を改築し、建物の境界が変わってしまった))

建物の登記変更の必要性とタイミングについて

このQ&Aのポイント
  • 建物の登記変更の必要性やタイミングについて、火災保険や税金などの関係も含めてアドバイスをお願いします。
  • 建物の境界が変わり、面積や用途も変更された事例において、建物の登記の変更が必要か、タイミングは火災保険の契約前か後か、税金など他の関係でも登記の変更が必要か、ご教示願います。
  • 建物の登記変更の必要性とタイミングについてアドバイスをいただきたいです。火災保険掛け金や税金など他の関係も考慮した上で、登記の変更が必要かどうか、タイミングはいつが最適か、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>両方の建物の形・面積が変わりました~ 客観的に見ると、登記の必要性があると思います。 Q1:必要性があると思います。 Q2:火災保険の契約前がいいと思います。   登記の後に、契約内容の変更も可能かと思いますが・・・。 Q3:相続の際には、実態と登記が異なると、   税務署から何か言われるかもしれません。   税務署は、相続の際に本気を出します。 老婆心からですが、 Bを賃貸にするなら、建物の保険は家主が入らないといけないと思います。 家財の保険は店子が入ります。 この時、正確な床面積が分からないと、 万が一の際には保険会社とモメると思います。 ABおよび土地の所有者が同一なら、 登記は貴方がやろうと思えば出来ると思います。 法務局に「ひな型」があると思います。 ワープロで出来ますが、あとはやる気次第かと。 なお、上記全て私見によるアドバイスなので、 詳しくは法務局に相談してみて下さい。 どうか、頑張って下さい。

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
kanze
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり、客観的にみても、登記が必要ですね。 もうすぐ出来上がってしまうらしいので、出来上がり次第登記、その次に保険をかけることとするよう、甲さんにアドバイスさせていただきます。 なお、保険は、A・B両方に、甲さん自身が火災保険をかけるそうです。 店子さんには、借家人賠償つき火災保険(家財保険)に入ってもらう ということです。

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