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建物登記の変更について
現在、会社で所有している建物の登記上の種類を「店舗」としているのですが、実態としては「事務所と居宅」として使用しています。建築当時、所在地の用途地域が調整区域であったところに強引に建設した為、そのような形で処理しておりましたが、現在は用途地域が第一種住居地域に変更になっています。 上記の状況から実態と登記内容を合わせることができる環境が整ったのですが、「店舗」から「事務所」若しくは「居宅」へ変更するにあたりどのような影響があるのか分からず変更するかどうか迷っています。
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- kuwagata2
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回答No.1
本来であれば、実態を登記記録に反映させる事は義務ですから、どうするか迷う類のものではありません。 現実には、建物の種類(用途)に変更があったとしても、そのままにしている方は多いです。 変更登記をしても、特に悪い影響はありません。 専門外になるのではっきり分かりませんが、居宅の方が税金が安いかもしれません。 変更登記する場合には、事務所が居宅の極わずかである場合を除き、「事務所兼居宅」が建物の種類になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税金等どのような影響があるのか全く知識がなく困り果てておりました。 税金について確認し有利な方で対応しようと思います。