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訴えるかもしれない?
競馬情報詐欺にあったのでその会社や正確な所在地が知りたいため不動産屋に電話していろいろその会社のことを聞いたのですが何と不動産会社がその会社へ電話して言ってしまったようです。それで今相手の会社から損害賠償請求しますとメールがあり驚いています。あと会社の営業時間外に何度も怒りにまかせ電話してしまいました。本当に相手は損害があったのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>今回は出来レースで必ず当たる。過去十年以上にわたり一度も不適中はない すでに犯罪です。不法行為を元に交わされた契約は無効です。 確実に競馬情報詐欺でしょうが、元々犯罪の話だった物に質問者さんが乗っただけの話なので、救済される事は無いでしょう。
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- arashi1190
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No.5です。 競馬で「必ず当たる」というのは、誰が考えてもあり得ない言葉ですので、一般論を申し上げたまでです。 一般的に競馬情報というのは、その名のとおり情報を提供してその情報料の対価としてお金を頂くものだと思います。 それが、実際どのような言葉で誘ったのか等の個々の状況を精査して犯罪かどうか見極めることになると思います。 >ましておおくの司法書士 弁護士も同様に言ってます。 というのは、 「消費者契約法で取り消しは可能」 「いくら返すかは裁判所が出すこと」 ということでしょうか? 「必ずお金が戻るとは先生方は言いません」 と矛盾しているような気がしますが・・・。
お礼
司法書士さんに内容証明を依頼するのはまぁある意味打算です。次に裁判が待ってますから。これだけ詐欺が多いと司法書士選びも注意が必要だと思います。なかには相手の住所調査で探偵を紹介するところもあり、正直、騙された被害者をよってたかって食い物にする。ですから司法書士でも弁護士でも本当に心から信頼出来るとこを探す必要をかんじました。あなた様の言うように詐欺の立証は難しいでしょうね。警察も動きは悪いので余計に詐欺師がのさばります。要は悪いのは騙す方で騙された人は悪くない。ですから消費者契約法と言う法律があると思います。極端な話詐欺師は訴えられたらその時返せば良いと考えてギリギリまで返さないようですから。
- arashi1190
- ベストアンサー率41% (265/634)
そもそも、「競馬情報詐欺にあった」という根拠は何でしょうか? 当たると言ったのに当たらなかったというのであれば「不実の告知」には該当しないと考えられます。 消費者契約法の解説として挙げられている例として、弁護士が「裁判で必ず勝ちます」と言ったのに勝てなかった場合があります。 勝てるかどうかということは、契約締結の段階でその達成が可能か否かを見通すことが契約上そもそも不可能であるため、一般的には事実と異なることを告げることには当たらず、取り消しは認められない。 「競馬で勝てる」というのも同様と考えることができます。 ・詐欺でもないのに詐欺と言われた。 ・会社の営業時間外に何度も怒りにまかせ電話してくる。 という行為は、名誉毀損及び営業妨害に当たる可能性が高いでしょう。
お礼
それはおかしいですね。もともと当たるかわからないのは一般論です。今回は出来レースで必ず当たる。過去十年以上にわたり一度も不適中はない。ようはあたる事を断定し相手に間違った判断をさせた。いざ外れると一般論を持ち出しこちらに責任はないと言い始める。この様なことが社会で認められてしまったら大変ですよね。だから消費者契約法で取り消しは可能ですし。いくら返すかは裁判所が出すことです。ましておおくの司法書士 弁護士も同様に言ってます。必ずお金が戻るとは先生方は言いませんよ。あなたの話は騙された人が悪い事になってしまいおおくの先生方と意見が違いますね。名誉毀損 損害賠償は住所もわからないような会社ですがね。
- sfx1208
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消費者契約法は、よく知っていますし、架空請求でも引用しています。 ただ、錯誤にも程度があって、相談者さんが錯誤しても第三者である裁判官等が認める内容でなければなりません。 それと、事実を示唆しても『振り込め詐欺』と言う言葉は名誉毀損になり、被害者が加害者となるのが名誉毀損です。 第三者に、振り込め詐欺と言ったのは、墓穴を掘る結果となってしまいます。 全てが、消費者契約法や電子消費者契約法で、錯誤無効とは言えません。 ご自分が、正しいと言って如何なる行動をするのも、権利としてはありますが、相手に対する証明責任は相談者さんの側にある事、法令を並べても、立証ができなければ裁判にも勝てない事を理解して行動して下さい。
お礼
こちらが負けてお金を払う?のですか?不動産会社が証言があればの話ですか?
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
何をもって、競馬情報の詐欺だと判断したのでしょうか? 予想が、当たらなかった?確実に当たる! 確実だと吹聴し、利用者に損害を与えて、会費を取ったから? よく、競馬情報の宣伝はインターネットで見ますが、確実に当たると書いてあるのは僅かなサイトで、大半は『自信がある』等と書いてあるだけです。 当たらなかった!騙された!詐欺だ! の三段階活用になっていませんか? もし、そうであれば、相談者さんの方が違法行為になる可能性がある行動をしている場合があります。 あるいみ、偽計威力業務妨害と言う事にもなる場合があり、かなり微妙な状態です。 不動産屋に、何を言ったかにより、状況は変わります。 誰も、競馬新聞で予想が外れたからと言って、騒ぐ人は居ませんよね?
お礼
消費者契約法をご存知だったでしょうか?不実の告知と断定的判断の提供で返金は可能です。このような状態で相手会社は住所まで偽りどこにいるかもわからなかった為不動産会社へ電話しました。その時に振り込み詐欺にあったとは言いました。これでも業務妨害でしょうか?あなたの話はおかしくないでしょうか?
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
営業妨害でしょう。 ・いわれのない誹謗電話で業務を妨害された。 ・第三者(不動産屋)に詐欺と噂を流し誹謗中傷した。 という当たりでしょうか? これから先は相手次第ですが、「詐欺」という言葉はよく理解して 使わないと相手の思うつぼになるかもしれませんから冷静に対策しま しょう。
- terhi
- ベストアンサー率34% (61/177)
状況が今一分からないのですが、色々聞いた不動産屋はどういった不動産屋なのでしょうか。競馬情報の会社と付き合いのある不動産屋と言う事でしょうか。 あと損害賠償請求の内容ですが、相手はどんな損害が有ったと言って来ているのでしょうか。 どちらにしても不動産屋に何を聞いても罪に成る事は有りません。もし罪に問われるとしたら不動産屋だけです。
お礼
回答ありがとうございます。このサイトは多くの皆さんが読んでいると思いますので負けるわけには行きません。やってみればわかる事ですし裁判所は和解案が多いと聞いています。