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取締役任務懈怠

表記の件で損害賠償請求を考えていますが、 管轄に付き、会社法は責任追及は会社本店所在地とあります。 しかし、会社は既に解散登記しており存在していません。 この場合の管轄を債権者原告の居所に持ってこれるでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • akak71
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回答No.5

429条は違法行為に対する損害賠償請求。 違法行為に該当する任務懈怠があれば可能 423条は任務懈怠があれば、返金請求できる 条文からは、立証程度がことなる。 でも、裁判になれば、あまり変わらないと思います。       

saikennsha
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、根気で訴状を書いていますが、 立証が難しいなぁ・・・。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

損害賠償する相手 423条 は会社に返金    任務懈怠含む。 本店のみ          429条 は損害を受けた相手に賠償 任務懈怠は含まない。住所地でも可能と考えます

saikennsha
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 そうですか、任務懈怠は含まれないですか・・・ 判例を見ると、(最判昭和44.11.26) 「任務違反を看過するに至るような場合には、 自らもまた悪意・重過失により任務を怠ったものと解すべきである」 から、行けそうな気がするのですが??? もう少し、熟慮して訴状を書いてみます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

取締役任務懈怠は会社法423条です 旧商法266の3は会社法429条です。 任務懈怠ではありません。 悪意、重大な過失を要件としている。

saikennsha
質問者

補足

対会社責任は旧商法266条? すみません、古い記憶なので。 確かに、会社法で423条には「任務懈怠」が書いてありますね。 すると、第三者責任は無理なのかな・・・?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

会社法では、任務懈怠の損害賠償は直接株主になどに賠償するのではなく、会社に賠償するモノなので、できないと考えます。

saikennsha
質問者

補足

旧商法266の3第三者責任を考えていますが、駄目でしょうか?

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

訴状に ・管轄に付き、会社法は責任追及は会社本店所在地とあります。 しかし、会社は既に解散登記しており存在していません。 ので と書けば・・・・・

saikennsha
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応、そう考えています。