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取締役任務懈怠
表記の件で損害賠償請求を考えていますが、 管轄に付き、会社法は責任追及は会社本店所在地とあります。 しかし、会社は既に解散登記しており存在していません。 この場合の管轄を債権者原告の居所に持ってこれるでしょうか? 宜しくお願いします。
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429条は違法行為に対する損害賠償請求。 違法行為に該当する任務懈怠があれば可能 423条は任務懈怠があれば、返金請求できる 条文からは、立証程度がことなる。 でも、裁判になれば、あまり変わらないと思います。
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- akak71
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損害賠償する相手 423条 は会社に返金 任務懈怠含む。 本店のみ 429条 は損害を受けた相手に賠償 任務懈怠は含まない。住所地でも可能と考えます
補足
ご回答ありがとうございます。 そうですか、任務懈怠は含まれないですか・・・ 判例を見ると、(最判昭和44.11.26) 「任務違反を看過するに至るような場合には、 自らもまた悪意・重過失により任務を怠ったものと解すべきである」 から、行けそうな気がするのですが??? もう少し、熟慮して訴状を書いてみます。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
取締役任務懈怠は会社法423条です 旧商法266の3は会社法429条です。 任務懈怠ではありません。 悪意、重大な過失を要件としている。
補足
対会社責任は旧商法266条? すみません、古い記憶なので。 確かに、会社法で423条には「任務懈怠」が書いてありますね。 すると、第三者責任は無理なのかな・・・?
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
会社法では、任務懈怠の損害賠償は直接株主になどに賠償するのではなく、会社に賠償するモノなので、できないと考えます。
補足
旧商法266の3第三者責任を考えていますが、駄目でしょうか?
- kusirosi
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訴状に ・管轄に付き、会社法は責任追及は会社本店所在地とあります。 しかし、会社は既に解散登記しており存在していません。 ので と書けば・・・・・
お礼
ありがとうございます。 一応、そう考えています。
お礼
ありがとうございます。 今、根気で訴状を書いていますが、 立証が難しいなぁ・・・。