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夫の受給死亡時の遺族厚生年金と繰り上げ支給の国民年金について
- 夫が受給していた厚生年金の遺族厚生年金の受給権利を持つ妻は、繰り上げ支給の国民年金を受給している場合、65歳まで遺族厚生年金を受給できず、基礎年金を受給することはできない。
- ただし、65歳になると妻は基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
- 過去に遺族厚生年金のみを受給していた場合でも、制度改正により基礎年金と併給することが可能になっている。
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ほんとうです。 平成16年法改正で、平成19年4月1日から適用されました。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#03 に図入リで載っています。 但し、平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有していて、かつ、すでに65歳以上の人(昭和17年4月1日まで生まれの人)には、この新しい仕組みは適用されません。 したがって、お母様が平成19年4月1日前から遺族厚生年金をもらえる昭和17年4月1日まで生まれだったら、適用されません。 そのとき(新しい仕組みが適用されないとき)は、http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5-1.html のいちばん下のほうに記されている3つの方法から、どれか1つを選びます。 3つの方法とは、以下のとおりです。 1 自分の老齢基礎年金 + 自分の遺族厚生年金 2 自分の老齢基礎年金 + 自分の老齢厚生年金[自分自身が過去、厚生年金保険に入っていたとき] 3 自分の老齢基礎年金 + 自分の遺族厚生年金の3分の2 + 自分の老齢厚生年金の2分の1
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- aghpw808
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国民年金を65歳前に繰り上げて受給した後に旦那さんが亡くなって遺族年金の受給が 65歳までにできるようになった場合は、どちらか片方しか受給できません。 昔は遺族厚生年金と自分でかけた老齢厚生年金はどちらか一方でしたが、法律改正があって、 自分の年金の1/3と遺族年金の2/3の組み合わせで受給できるようになりましたが、実質的な 受給額はほとんど変わりません。 平成19年4月以降に新たに遺族年金の受給ができるようになった人は、原則自分の年金が 優先して支給され、遺族年金単独の受給額>自分でかけた厚生年金の受給額の場合はその差額が遺族年金から出るようになっています。 遺族年金をもらうと、自分でかけた分は掛け捨てになるのはおかしいという声があり、何度か 改正されたのですが、結局遺族年金は非課税なので、もし同じ年金額をもらえるのであれば、 遺族年金の方が税金が引かれないだけ、実質的な手取りは多いのです。 そもそも、遺族年金と自分の厚生年金を両方満額もらえるとなると、公平性を失うので、 一方の選択としているのだと思います。民間の年金保険と違うのはやむをえないと思います。