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消滅時効はいつまで?

上告を断念しましたが、偽造罪で相手を訴えたいと思います。 しかし相手が偽造したのは、平成13年ころより平成17年までの借用書や領収書です。 最近の分はありません。 あきらかに時効を念頭にいれたものだと思われます。 当然私は裁判で証拠として提出されるまで全く知りませんでした。 実際借用はしていないし、領収書もきっていないのですから、裁判で相手が証拠として提出しないことには、私は相手の偽造に全く気づく事はありませんでした。 この場合でも時効は成立しているのでしょうか? それとも偽造罪で告訴できるのでしょうか? もし時効が成立していた場合、他に告訴の方法はありますか?

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回答No.1

刑事事件に消滅時効という概念はありません。

noname#212304
質問者

お礼

そうなんですか? 全くの無知で申し訳ないです。 有難うございました。

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