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筆跡鑑定

過払い金返還訴訟を起こしています。相手の金融業者が提出した借用書のなかで一部私の筆跡ではないものが含まれています。印鑑はよく似ています。 もちろん書いた覚えはありません。借用書の原本は相手が持っていますが、筆跡鑑定とか印鑑鑑定とかできるでしょうか?偽造だと鑑定されたら裁判所は証拠として採用してくれるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • zorro
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回答No.1

筆跡の鑑定を裁判所に申請する必要があります。偽造ならば証拠とされることもありえます。