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裁判中の偽証罪について

裁判中の偽証はどのような場合に処罰を受けるのですか? 先日家裁の離婚裁判で、ほとんど作り話と憶測のみの証言を泣き崩れながら話した妻が同情されて勝ちました。偽造の借用書まで提出されても、偽造と判断してか裁判官は、それには触れずに判決を出しました。どこまでの偽証の証拠を集めれば処罰に至るのでしょうか?

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noname#138996
noname#138996
回答No.2

離婚裁判で奥さんが虚偽の証言を感情を込めて訴えられた結果、奥さんの勝訴となったのですね。虚偽の証言をフォローする偽造の借用書も準備されていた。と、いうことです。 それに対してあなたは、奥さんの訴えが偽証である事を証明するために、どの様な証拠を集めれば良いのかをお尋ねになっている、と理解して以下の通りアドバイスさせていただきます。 まず最初に、奥さんが離婚裁判で勝ったのは、裁判所で奥さんが話された内容が、作り話であろうが真実であろうが関係なく、話のつじつまが合い、裁判官が奥さんの主張を、なるほど、というように理解したのです。 男女問題が裁判所などで争いになった場合、刑事事件のように必ずしも証拠を第一義に考える訳ではありません。証拠が無い場合、又は少なくて判断に迷う場合、裁判官の裁量権に委ねられるのです。 簡単にいいますと、男女問題が裁判になった場合、裁判官が納得する(説得する)ストーリーを作り上げるかどうかで、勝訴になるか敗訴になるかがかかっている、といえます。 この事は、あなたも実感されたことでしょう。と、いいますのも、あなたは『偽造の借用書まで提出されても、偽造と判断してか裁判官は、それには触れずに判決を出しました。』と、おっしゃっています。 従いまして、これからあなたはどの様に対応すべきかです。 『偽証の証拠を集め』をやられても、あなたの主張が通る何の保証も、効果も無いでしょう。失礼ですが、証拠集めは、枝葉の問題になります。出来ればやられた方が良いでしょうが、その問題を第一義に取り上げると奥様の土俵で戦うことになりますので、仲々大変です。 それよりも、あなたが主張したいこと。不満に思っていらっしゃる事、等々を詳しく時系列で書き留め、それをひとつのストーリーに仕立て上げることです。その中に、奥さんの偽証もある。裁判の場面で堂々と偽証をする奥さんの主張は、聞くに堪えない作り話である。と、いうように具体例を挙げて説明できるようにされると、次の段階で展開は変わってくるのでは無いでしょうか。

misakodeesu
質問者

お礼

ありがとうございます。 しっかりしたストーリーが必要とは知らず、嘘はダメと思いまともに起きたことのみをとても正直に話し、少々不利なことも包み隠さず話したのがいけなかったのですね。 何とも納得のいかない法律ですね。 今度は完全に話を組み立てて上告をがんばります。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.1

民事裁判の中では問題にされません。 民事裁判では、上告して、偽証の証拠を集めれば勝てる見込みがあります。 裁判では、自分のために嘘をつくことは刑法上許されています。 (自分を守るのは普通の行為) 偽造の借用書は刑法にふれると思います。 この場合は、証拠と共に貴方が検察庁に告訴する必要があります。 他人のために嘘の証言すると、偽証罪で刑事処分の対象になります。 (羽賀研二が1審無罪の根拠となった証人が偽証罪で立件され、有罪判決を受けました)

misakodeesu
質問者

お礼

ありがとうございます。 出された偽造書類はコピーで警察では相手にしてもらえないのですが、検察では受けてもらえるのでしょうか? 隠し取られている実印ですら盗難では受け付けられず紛失になっていますが… だんだん正義が分からなくなってきます。

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