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借用書の偽造について
妻が不倫相手から420万円の援助をしてもらっていたのですが、離婚裁判で不倫を否定し、援助金は、借り入れたものとするために、借用書を作ったのですが、そこには、隠し取られていた私の実印が押され、私の字をまねた署名も書き加えられていたのです。 この借用書は自分の不倫と彼の援助を否定するためだけに作られたものなので、警察に私文書偽造を訴えたのですが実被害がないと受け付けてもらえず、家庭裁判所の裁判官はそれも含めて私の負けとの判決を下しました。 借用書には、利息や支払い期限はなく、貸主の許可なく破産宣告や家の売却を禁じる項目のみ記載されています。この借用書を裁判所に提出したことに対する犯罪性は問えないものなのでしょうか?上告までに何とかしたいのでよろしくお願いいたします。
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- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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回答No.1
まず、筆跡鑑定は民間でもやってくれるところはあります。それと借用書を取り交わした日時からも、偽造を暴く事はできるのではないでしょうか。相手が主張する日時にあなたのアリバイがあるなど。また、借主があなたになっているのならどのようにお金の授受はされたかなどでも暴けます。 そもそも、借用書の借入人の名義はあなたになっているということですよね?つまりあなたは借りていないのに借りたことになっていると。立派な実被害だと思いますが。あなたはこれを返済しなければいけない義務を負ったわけですから。