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脅迫または窃盗の時効は?
本人証言以外に証拠書類(証明)がなく、1年以上経過した場合(相手を知っている)告訴はできないか? 被害届は出してない場合(1)脅迫は7年で時効? 窃盗物は戻っていても、いなくても(2)窃盗は1年の時効? 科料など微々たる犯罪に両方とも当てはまるのかが判断できないのでお答え宜しくおねがいします。
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時効の期間はこれを参考にしてください。 http://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm#step3 当該の量刑は以下のとおりです。 http://plaza.rakuten.co.jp/maxasayu/diary/200411100000/ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA
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法的に回答します。 (脅迫) 刑法 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (窃盗) 刑法 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 刑事訴訟法 第250条(公訴時効期間) 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1.死刑に当たる罪については25年 2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 7.拘留又は科料に当たる罪については1年 以上のことから脅迫罪については、時効は3年。 窃盗罪については、時効は7年です。 また、告訴についてですが。 刑事訴訟法 第235条(告訴期間) 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。 1.刑法第176条から第178条まで、第225条若しくは第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪又はこれらの罪に係る未遂発につき行う告訴 2.刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使敏が行う告訴 と規定しております。 よって、刑法222条(脅迫)、刑法235条(窃盗)については、親告罪でありませんので、告訴については、必要なく被害届で捜査及び起訴をすることは、可能です。 しかし、告訴をすることが不可能とされるわけでは、ありません。 告訴については、刑訴法235条にとらわれることなく、時効まで可能です。
お礼
ご丁寧に有難うございます。 万引きは品物を返していても7年間はヒヤヒヤですね。 250条を読解してませんでした。 初心者なのでポイントをNo.1,2の方々に差し上げられますやら... (方法しらず できなかったら御免なさい)
お礼
早速のお答えを有難うございます。 脅迫3年で時効 窃盗5年で時効 万引きより脅迫の方が時効が短いんですね。 重ねて御礼申し上げます。