• ベストアンサー

医師の指示で水まくらをドラッグストアで購入したが、医療費控除の対象となるか

医師より「水まくら(氷まくら)」を自分で購入して、患部等を冷やすように指示がありました。 ドラッグストアにて水まくらを購入し、領収書ももらいましたが、 この場合、医療費控除の対象となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>医師より「水まくら(氷まくら)」を自分で購入して、患部等を冷やすように指示がありました。 医療費控除の対象は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 上記、国税庁のHPに記載のとおりです。 ここで、水枕が該当する文言が記載されているのは、当該文書の   8 (1) ・・・などの医療用器具等の購入代や・・・・・で通常必要なもの  ”医療用器具等で通常必要なもの”であれば認められる事になります。 本件(水枕)が、医師が診療に必要な器具として指示したのであれば、医療費 控除の対象になります。 http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764CZ.htm 上記を勘案して判断をしてください。 どうしても自分で判断できない場合には、最寄りの税務署へお尋ねになられま す事をお奨めします。 (簡単な内容ですから、すぐに回答をいただけると思われます) 医師の指示により購入した場合、水枕をどの店舗(ドラックストア)で購入し ても認められます。(購入場所は問題となりません) また、領収書に手書きで    医師の名前(病院名)    医師の指示内容 を記載しておくと、税務調査があった場合でも問題となる可能性が低くなります。 <ご参考> 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添 付するか提示することが必要です。 e-Taxでの申告の場合は、3年間の保存義務がありますが、申告書に添付する必 要はありません。(税務署から別途指示があれば、指示に従って下さい)

serena777
質問者

お礼

管轄の税務署に電話で問い合わせたところ、医療費控除の対象にはならない、と言われました。 若干すっきりしない感じもしますが、言われたとおりに処理しようと思います。 情報ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

残念ながら控除の対象にはなりません。

関連するQ&A