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医療費控除の対象になりますか?
妊娠中、一時期医師から電車での通勤は危険と判断され、タクシー通勤していました。 領収書も保管してありますが、医療費控除の対象になるでしょうか? 通院費ではなく通勤費です。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
通勤交通費を請求する相手は会社です。 「医者からこのように判断された」として、診断書を添えて会社に提出してください。 そんな状態なのに休みをとらせず、出勤を命じた会社に責任があります。 しかし、それで断られたらそれまでです。 「医療費」として税金から控除されるものではありません。
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- vollgins
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回答No.2
http://www.iryouhikoujyo.net/type/09.html ここを参考にしてください
質問者
お礼
お早いご回答ありがとうございました。 自分では見つけられなかったので助かりました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1
通院費ではなく通勤費の場合は、以下の通り、医療費控除の対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの (1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
質問者
お礼
お早いご回答ありがとうございました。 助かりました。
お礼
お早いご回答ありがとうございます。 大変わかりやすく納得できました。