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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【医療控除】ドラッグストアで買った薬について)

ドラッグストアで買った薬について|医療控除の対象と控除額

このQ&Aのポイント
  • ドラッグストアで購入した風邪薬や胃薬なども医療控除の対象になることを知りました。全ての領収書を残して提出し、どれくらい控除されるのか気になります。
  • ドラッグストアで購入した薬を医療控除する場合、どれくらいの控除が受けられるのでしょうか?正確な控除額を知るためには領収書を残しておく必要があります。
  • 医療控除の対象になるドラッグストアで購入した薬について、控除額を計算する方法を知りたいです。領収書を提出することで、計算された控除額を受けることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.6

>このドラッグストアで買った薬で医療控除を行った場合、幾ら(何%)控除されるのでしょうか? 薬だけが控除になるのではなくて、お医者さんにかかった医療費とドラッグストアで買った薬代の合計が10万円を超えた場合に、超えた金額が控除になります。 たとえば、医者代+薬代が全部で15万円ならば、5万円が収入から控除になります。この控除は生命保険の5万円や地震保険の2.5万円などと合算になりますから、ばかになりません。 薬代だけで10万円を超えるということはないと思いますので、医者代との合計になりますね。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>このドラッグストアで買った薬で医療控除を行った場合、幾ら(何%)控除されるのでしょうか? かかった医療費や薬代から、保険金等から補てんされた額があればそれを引き、そこから10万円もしくは貴方の年収が310万円以下なら「所得」の5%を引いた額が控除額です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 その控除額に、所得税の税率5%、10%、20%…をかけた分が還付される額です。 所得税の税率は、課税所得によって違います。 通常、5%か10%でしょう。 なお、住民税にも医療費控除があるので、今年6月から課税される住民税が、控除額に10%(所得に関係なく)をかけた額安くなります。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

((使った医療費)-10万円)×所得税率 です。 例えば、 15万円の医療費を使った 年間所得195万円~330万円未満の人ならば、 (年収ではなく、年間所得) 所得税率10%なので、 (15万円-10万円)×10%=5000円 というところです。

  • mikky_y
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.3

過度の期待はしないで下さい。 我が家では100万円近くの医療費を払って、還付額は8万円にもなりませんでした。 いくら戻ってくるかはroad555さんの所得によって異なりますので、 ここで聞いても明確な金額は誰もお答えすることは出来ません。 国税庁のHPではインターネットで確定申告を作成するサイトがありますので、 職場でもらった源泉徴収票を準備して、医療費を仮定の額で入力すればどのくらいの 還付になるか、確認することは出来ますよ。 あと1年分全部まとめて入力するのは大変なので、我が家ではエクセルのファイルを 準備して、病院に行ったり薬を買ったりする度にこまめに入力しています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
noname#159030
noname#159030
回答No.2

医療費控除の対象は治療目的だけだよ。出産費用も治療とみなす。 医療費控除の計算ね http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 所得によるものもあるので幾らとは言えない。 でも、医者の往診料も対象だよ。

回答No.1

はっきり言って微々たるものです。 100円か200円も帰ってくれば御の字です。 私も以前売薬のほかに色々あり、合計36万円医療費で使いましたが還付金は16.500円でした。 これだけかと、がっくりきましたよ。 期待しない方が良いです。

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