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調停不成立、裁判になった場合
現在、司法書士にお願いして内容証明で催促状を作成依頼しようと思っています。 というのも、以前こちらで質問させていただきましたが、 同棲を試みていた交際相手と同棲前に破局してしまい、 その前に生活に必要な電化製品を私が購入したのですが、 結局同棲もしなかったので、電化製品はそのままアパートに、 そして私には支払(ローン)だけが残ってしまい、 その電化製品を取り返したくて催促するものです。 何度か直接交渉しに行ったのですが、 いっこうに返してくれる気配もないので、 強行手段をとることにしました。 が、しかし、内容証明を送り それでも何も反応がなかった場合、 返却を求める訴訟を起こすことになりますが、 調停にもこないで、裁判にも相手が現れなかった場合は その件についてはどうなるのでしょうか? 元交際相手は昼夜不規則な仕事をしているため 必ず裁判所に足を運ぶかわかりませんし、 返却する意思がないのでなおさらです。 訴え損で泣きねいりはしたくありませんので、 どなたか知識のある方、ご教授願います。 (言いたいことがうまくまとまってなくてすみません。)
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- AoiSmile
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内容証明を送るよりも、さっさと裁判に踏み切った方が早いと思いますよ。 訴状が届けば、その時点で、相手も真剣に考え、任意で返してくる 可能性もあるのですから。訴状の書き方などは、本屋さんなどで、 参考図書を探してください。あなたの事件であれば、独力で書ける と思います。 ポイントは、 (1) 自分が買ったものであること。 要するに、所有権があなたにあることの主張。 (2) だから、返還しろ、との主張。 (3) また、予備的に、価格相当額の賠償請求をつけておくこと。 (4) 証拠には、そのクレジットカードの明細などをつけておいてください。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
今は、調停と言えど、正当な理由なく無視すれば、罰則もあります。 内容証明用紙が、文具店で販売されています。 費用は500円前後で、書き方は同封されていますから、見ながら書いて下さい。 内容証明は、枚数によって切手の額が変わります。 内容証明には、家財より購入金額を提示し、代金の支払いを受けた方がいいかと思います。 内容証明の最後に、請求に対して支払いないときは、法的な措置を講じる場合があります。と書いて下さい。 内容証明に反応が無ければ、簡易裁判所に少額訴訟と言う制度があり、請求額が60万以下に利用でき、一回の開廷で判決まででます。 当然、証拠は必要ですから、内容証明とローン契約書と請求書を提出して下さい。 申し立ての時は、仮執行宣言付き判決を求めたら、判決確定した時点で給料や預貯金口座に強制執行をする事ができます。 正直、家電品がどんな使い方をしているかも解りませんから、家電品ではなく現金での回収がよいかと思います。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>調停にもこないで、 調停は話し合いですから、嫌なら拒否される場合もあります その場合、調停は不成立となります >裁判にも相手が現れなかった場合は 裁判は欠席が出来ません(代理はあり)ので、欠席=あなたの勝訴です しかし、勝訴=取り戻せる とは、そうは問屋が卸しません あくまで、「電化製品」の所有権があなたにあると事が認められるだけで 取り戻すことができる訳ではありません これを合法的に取り戻す為には、強制執行を行う事が必要となります これは、判決に仮執行を付けてもらえば、判決後勝訴ならすぐに差し押さえられます >現在、司法書士にお願いして内容証明で 自分で書けば良いと思います 頼むと数万円、自分でやれば、2000円でおつりがきます 提訴するなら、相手の居住地を管轄する裁判所です でいくらなんですか? ローンは? 裁判で判決が出たとしても、引き渡す前に壊されるか? 捨てられるか?・・・が落ちです >訴え損で泣きねいりはしたくありませんので、 争い事に得る物なし 気が済むようにやるだけやって、諦めるのが一番良いと思います 相手の両親に事情を話してみては?
お礼
早急な回答ありがとうございます。 ローンといってもカードでボーナス払いにしたので、今まさに引き落としの時期が間近となってきています。 額にして約20万になります。 内容証明について、書き方もよくわからないし、自分で書けば2000円ほどで済むとのことですが、ちなみに2000円の内訳はどのようになっているのでしょうが。 度々、質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教授願います。