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裁判での調停資料の証拠利用可能性と保管期間
- 離婚調停で提出された資料は裁判で証拠として利用可能ですか?調停資料の保管期間はどのくらいですか?弁護士の助けがあれば、調停での証言や提出書類を出すことができますか?
- 裁判で相手が嘘をついた場合、調停での提出書類や調停員への証言を証拠として取り寄せることは可能ですか?あなた一人でも弁護士に依頼した場合でも証拠として利用できるのでしょうか?調停資料はどれくらいの期間保管されますか?
- 離婚調停で提出された上申書や調停員に話した内容などの資料を裁判で証拠として利用することは可能でしょうか?弁護士の助けがあれば、証拠の取得ができるのでしょうか?また、調停資料はどのくらいの期間保管されているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> 上申書が提出されているようです。私には内容を見せてはもらえませんが、 普通は無いと思いますが・・・ 裁判所に提出する書面は、申立人、相手方、裁判所三者が共通して所持するはずです。 多少タイミング的にずれはあっても、「見せない」ということは無いはずです。 だって、閲覧申請したらコピー取れるわけで、裁判所としても秘匿できないはずです。 裁判官が懐にしまっておくなんてことはありません。 > 相手に弁護士がつくと事実関係を歪めて争ってくることが十分に考えられます。 歪めるというのは語弊はありますが、たとえばこんなケースはありますね。 原告「○○についての証拠である、書面はそちらがもっていますよね」 被告「立証義務は原告にありますので回答する必要がありません」 こんなやり取りはお互い様です。 > 裁判で相手が調停とは異なる嘘をつき始めた場合、調停で相手が提出した上申書や調停員 > に話した内容などの資料を証拠として取り寄せることは可能でしょうか? 上記の通り、上申書であれば閲覧申請してコピーを取れます。 ただし、やり取りの内容までは事細かく調書を取っていないので、取り寄せは不可能でしょう。 > 私単独での場合、あるいは弁護士さんに依頼した場合、いづれかで可能かどうか教えてください。 どちらも可能です。 > また、それらの調停資料はどれくらいの期間保管されているものなのでしょうか? 他の方へ道を譲ります。 ちょっと分かりません。 ただ、調停と本訴は基本的に独立した審議ですので、調停で何を言ったのかというのはあまり 重要ではありません。 個人的な経験則で言えば本訴で違う事を言い出したからといって、それが決定的な証拠とは なりません。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。相手の提出した上申書について、私から見せて欲しいと言ったことはありませんでした。だから見せてもらえていないだけなんですね。いづれにしても裁判になった時に相手の上申書を閲覧申請してコピーをとれるということですので、安心しました。どうもありがとうございました。