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調停で行う事(調停員と裁判官がする事)教えて
- 調停で行うことについて教えてください。現在1回目の調停が終わり、今月2回目があります。その1回目の前に証拠を提出しましたが、相手は書類の提出に消極的でした。相手が提出しない場合、不利になるのでしょうか?また、私の主張は考慮されるのでしょうか?母子家庭で年金暮らしの私にとって、子供の暮らしと元旦那の暮らしには大きな差があります。
- 養育費の請求について教えてください。私は月一人5万の養育費を請求しました。また、養育費を請求するための圧力をかけられた証拠も提出しました。元旦那が家(戸建て)を購入していた場合、どうなるのでしょうか?裁判官や調停員は私の主張を配慮してくれるのでしょうか?
- 資金面について教えてください。私はうつ病であり、死亡保険や学資保険には加入していません。年金だけでは生活が大変です。裁判官や調停員は私の困難な状況を配慮してくれるのでしょうか?
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文面からは、何の調停を申し立てられているのか、よく分かりませんが、少なくとも、家庭裁判所の調停で、離婚慰謝料と、子供の養育料を請求しているということでいいですか? 調停で証拠を出すと、調停委員がそれを読んで、調停をどのように進めるか考えます。また、写しを反対当事者に交付して、これだけの証拠が出ているから、反対当事者も、自分なりの考えをまとめるように言います。 自分に有利な証拠を出して、調停員に納得してもらえば、調停委員は、反対当事者を強く説得してくれます。反対に、弱い証拠しかないのに、過大な要求を出すと、調停委員は、あなたに、無理な要求を出さないように説得してくるということになります。この点は、簡単に分かっていただけると思います。 このように、まずは、調停委員に納得してもらえる証拠を出すということが重要になります。 ただ、そうはいっても、なかなか上手くいかないところがあります。調停は、どこまで行っても話合いですので、相手か、調停委員がいくら説得しても、ノーと言い続ければ、話合いになりません。 また、証拠についても、重要だけれども,出せない証拠というものもあります。暴力・暴言だの、遺棄だのによる慰謝料については、妻側の手元にも、それなりに証拠がありますが、養育料では、相手の収入の証拠は、決定的に重要ですが、これは、妻側では通常入手できません。 さらに、養育料については、現在の家庭裁判所の実務では、算定表方式というものが一般的です。参照URLを見てください。算定表方式では、証拠が乏しくても、何とか養育料を決めることができるというプラス面もありますが、他方で、個別の事情はなかなか考慮してもらえないというマイナス面があります。これを乗り越えるのは、結構大変です。 それから、調停が話し合いであって、ノーと言い続けられると、先に進まなくなりますが、そのときに、養育料は、家庭裁判所の「審判」という手続で、特に難しい手続なしに、裁判所に決めてもらうことができます。ここでは、裁判官から直接事情を聞かれたり、家庭裁判所調査官がいろいろ調べてくれるということもできます(必ずできるということではありません。)。 しかし、慰謝料は、裁判になります。離婚慰謝料だけなら、家庭裁判所の裁判でもできますが、その他の原因による慰謝料(たとえば、養育料のことで圧力をかけられたなど)が入ってくると、地方裁判所の裁判になります。裁判手続は、基本的に、書面や証拠を、すべて自分で用意しなければならず、裁判所が手助けをしてくれるわけではありませんので、楽ではありません。 いずれの時期には、このような利害得失を、十分考えて、どうするかを決めることになります。 それと、ちょっと文面を読んで思ったのですが、元夫(?)の家の登記簿謄本は取得した方が良さそうですね。登記簿謄本の取り方は、法務局というところに行けば、教えてくれます。
お礼
大変参考になりました。 法務局に書類を出して登録を調べてみます。 計算では、一人3から4でした。 しかし、持ち物が高額物件などの場合は資産価値などで変わるそうです。 裁判所の審判に委ねる事になると思いますが、がんばって手に入れてみます。 ありがとうございます!