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調停って離婚が成立している場合でもするんですか?
主人の結婚前からの浮気が分かり、離婚届はすでに出しました。 主人にはうまく話し合って直筆で離婚届を書かせたので離婚は成立しています。 しかしながら、主人は結納が決まっていたにも関わらず、交際を始め結婚後も相手の人と付き合っていました。その他、いろいろな背信行為があり、その証拠もそろっているので、私は彼に慰謝料を請求しています。現時点で彼の預貯金、彼の荷物などはすべて家にあります。 私の請求している額と向こうの提示額が合わなければ、向こうの弁護士は調停をするしかないと言っていますが、調停ってもうすでに離婚が成立している場合でもするんですか?私は慰謝料請求をしているので、額が折り合わない場合は裁判になるのではないのでしょうか?(質問1) ちなみに私は1000万請求していますが、彼の貯金は200万くらいしかありません。 話し合いが決裂したら、私は彼の貯金や物を慰謝料代わりにもらうから、不服があるならそっちが訴えてくださいという形にするしかないと思っております。 このような請求はとおるのでしょうか?(質問2) そして、その場合、いつまで彼の荷物を保管しておかなくてはならないのでしょうか?(質問3)
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慰謝料を支払う支払わない、額、支払方法などは基本的には双方の話し合いによりますし、話し合いが不調の場合は調停、裁判となります。 相手の家財道具や預金を慰謝料としてもらうことで、双方納得したのならそれでよいでしょうし、納得せず一方的に置いていきなさいという方法をとり、相手が何もいわなければそれで終わりでしょうし、納得がいかなければ何らかの方法で行動を起こしてくるでしょう。 慰謝料と財産分与について、感情的にならずに考えてみてください。取れないとあきらめるのも方法ですが、正当な慰謝料の額なら要求をして、分割ででも支払わせるくらいの気持ちも必要です。
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- senna13
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彼の荷物の保管に関して。 送った方が良いと思いますけど。勝手に捨てる事は出来ません。 費用がかかるにしても、捨てるよりは、相手に全てを渡す方が、 最良の方法です。 今後、裁判等を行う予定ならば、絶対に相手の物を自分の判断で 捨ては駄目です。その部分については不利になりますよ。
お礼
そうですよね。 あいてはもう、それ以上慰謝料を払うつもりはなく、不服なら、裁判でも何でもどうぞって態度です。 荷物も勝手に処分したら、民事上、刑事上の処分に問われますというだけで、返せともなんともいいません。 やっぱり裁判をするしかないのかとも思っております。 ありがとうございました。
- hanbo
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質問1について~協議離婚として離婚届を提出しているので、離婚に対する調停は必要がありません。慰謝料についての協議が整わなければ、裁判になります。 質問2について~話し合いが決裂したら、裁判で額が決定されます。慰謝料として支払う金額が決定した段階で、支払方法を決めるべきです。1回で全額を支払えない場合は、分割なり半額を現金で支払い、残金を分割とか、支払いの不足分は現物にするとか、支払いの履行を確実な物にするために、協議が整った場合には「公正証書」にするのも方法です。 質問3について~法的な決まりはありませんので、双方での相談になります。
補足
裁判になってもあまりとれないなら、彼の荷物や預金を押さえてこれを慰謝料代わりにもらっておこうと思っています。だから、それが不服なら裁判でも何でもして下さい。というようなことをあいてに言ったとして、相手が裁判に訴えたりしなかったら、そういう私の要求ってとおるんでしょうか? ちなみに現時点での私の住所は大阪で、彼の住所は東京なので、わたしから訴えると、東京に行くことになるから、裁判になるとしても相手のほうに訴えさせたいのですが。
お礼
かってに処分したら、刑事上民事上責任をとわれるおそれがあると言って来るだけで、返せとも言ってきません。 やはり、わたしが訴えるほかないと思っております。 ありがとうございました。