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簡易裁判での金銭搾取相手が返済せず、パワハラで請求する場合の対処法
- 簡易裁判で勝訴したにも関わらず、相手が返済せずに終わったケースについて
- パワハラで簡易裁判をする場合、相手が払わない可能性が高いことに注意が必要
- 退職後の次の会社の見つけ方についても悩んでいる
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質問者が選んだベストアンサー
前回、簡易裁判所が「車等の差し押さえは出来ない」と言ったのは、簡単に言うと質問者さんが「差し押さえて換金できる」という執行宣言付き判決をもらわなかったからです。 私は簡裁を利用したことがないので断言はできませんが、仮執行宣言付き支払督促(簡裁が出す)という制度があるくらいですから、簡裁でも仮執行宣言付き判決くらいはもらえたはずなのに、もらわなかった。これが質問者さんの失敗ですね。 今回の訴訟でも勝てる、と仮定しても、同様に執行宣言付き判決をもらわないと、強制的に差し押さえることなどはできません。 なので、訴状の「請求」に「金●●万円を支払えとの判決を求める」だけではなく、「(仮に)執行するとの判決を求める」という文言も入れるよう求めるべきでしょうね。 簡裁で使われる訴状のひな形(既製品)がどんなものか知りませんが、自分で書くとすれば 1、被告は原告に対し、金●●万円および、支払完了まで年5分の割合による遅延損害金を支払え。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 3、上記は(仮に)執行するものとする。 との判決を求める。 というような記載になるものと思います。 執行文をもらってすぐに銀行等へ差し押さえに行けたかどうかは忘れました。別途、執行手続きをしなければならなかったような気がしますが、とりあえず勝ってからの話です。まずは勝つことに全力を。 執行官を伴って差押えに行く場合は、司法書士など頼まなくていいと思いますが、これも勝ってからですね (^_^;; 。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20339)
本人訴訟の経験があるのでしたら 司法書士は必要ないでしょう。 司法書士は 近年の法改正で 低額の訴訟は弁護士でなくてもできるようになったからですが 依頼料が少し安くなるだけのことですることは同じです。 書類の書き方は 「訴状 テンプレート」で出てきます。 まず 勝つことによりこちらが正しいのだと思い知らせることに意味があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- DEN1010
- ベストアンサー率24% (166/671)
会社はやめないでください。 裁判とかは、時間の無駄になってしまいましたね。
お礼
パワハラを我慢して体を壊した友人は傷害年金を貰っています。 それは避けたいです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
大変勉強になりました。