• 締切済み

営業妨害について教えてください。

マンションの管理組合の理事長をしています。 マンション南側隣地に4階建てアパートの建築が予定され、地域が商業地域となっており、日照権はなく、敷地ギリギリで、当マンションの壁からわずか60センチに相手方アパートの壁がある建築物が予定されました。日照を塞ぐため、交渉しましたが応じてもらえず諦めていたところ、不動産業界の不況により建築がストップされ、現在その土地が売りに出されています。 購入した方が同様の建設を考えると悲しいので、マンションの敷地内に「南側隣地空き地を購入をお考えの方へ 当マンションは分譲マンションです。全戸南側がバルコニーとなっており、日照を塞ぐ建築物の建設には、断固反対します。購入してから、知らなかったということのないよう事前にお知らせいたします」と書いて張り紙をしたところ。 相手方の不動産業者から、営業妨害だ!訴える!と言ってきました。 営業を妨害するつもりもありまえん。日照を塞がない建築物を建設して欲しいと訴えて書いたつもりです。 以前、アパートを建築すると予定していたときに、交渉しても取り合ってもらえなかったので、自己防衛のつもりです。これでも営業妨害に値するのでしょうか?

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.5

新しくマンションが建設されるとなると、様々な反対運動が起きます。デベロッパーなども司法に訴えることはなく建設的に対処しようとするのが普通ですね。でも違法ではないので建設はすると思いますよ。 結論は、営業妨害、つまり業務妨害は、現実的に工事の妨害をしたり、虚偽の流説や偽計の場合だけです。 言論の自由は憲法で守られていますからご心配なく。

miyumiyu98
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございました。 広さ100平方メートルの小さな土地が売りに出ています。 (マンションは建つスペースはなく、建設予定もありません。) その売っている不動産業者が、買い手がつかないので営業妨害と言っています。虚偽の流説や偽計は当たらないと思います。 ですが、販売の妨害となるのでしょうか?できれば、小さな土地なので、一戸建ての建設をしてほしいだけなのですが・・・。 ありがとうございました。

noname#88120
noname#88120
回答No.4

「マンションの敷地内に「南側隣地空き地を購入をお考えの方へ 当マンションは分譲マンションです。全戸南側がバルコニーとなっており、日照を塞ぐ建築物の建設には、断固反対します。購入してから、知らなかったということのないよう事前にお知らせいたします」と書いて張り紙をした」 という具体的行動を行う前に弁護士などの法律家の意見は聞いていないようですね。無謀な行動であったといわざるを得ません。 「相手方の不動産業者から、営業妨害だ!訴える!と言ってきました」 となるのは当たり前で、放置していれば相手は業者ですから本当に訴訟になりますよ。 不動産業者が勝訴し、損害賠償を命じられることになるでしょう。 「営業を妨害するつもりもありません。日照を塞がない建築物を建設して欲しいと訴えて書いたつもりです」 そういう主張は裁判所では認められません。詳しくは弁護士に聞いて下さい。 「以前、アパートを建築すると予定していたときに、交渉しても取り合ってもらえなかった」 商業地域なのであれば当たり前です。ただ、腕の良い弁護士に頼んで交渉して貰えば結論は変わったかもしれません。 今の内に不動産業者に謝罪し、張り紙を撤去することを強くお勧めします。そうすれば損害賠償は求められずに済む可能性があります。 付言しますと、「マンション南側隣地」に質問者さんの住むマンションの日照を遮る建物が建つことを確実に防ぐ方法が一つあります。 「マンションの住民全員で資金を出し合って、その土地を買う」 ことです。 「そんなこと不可能だ!」と思われるでしょうが、 「商業地域に建ち、南側に日照を確保するスペースを取っていないマンションの日照権を確保する」 というのはそれくらいに「限りなく不可能に近いこと」であると考えて下さい。

miyumiyu98
質問者

お礼

ご意見をいただきありがとうございました。

回答No.3

営業妨害にはならないと思います。 他の方がおっしゃるように、商業地域では日陰規制などがありませんので、建築基準法等で定められた範囲で高いビルを建てることはできます。 しかし、「日照権」は建築基準法の規制ではなく、憲法25条で保証された「国民すべてが健康で文化的な生活を営むための権利」に基づいた権利です。 従って、建築物が受任限度を超えている場合は商業地域であっても、差止め,変更,補償などを話し合う余地が残されていると考えるべきでしょう。 参考→http://home.yomiuri.co.jp/soudan/kihon/20060508hg03.htm 張り紙はその意思表示をしただけであり、土地の購入予定者は「ここに高いビルを計画した場合、隣のマンションから文句が来る可能性があるな」ということを事前に考慮することができます。 張り紙が無かった場合は、後からのトラブルになりますので、仮に設計変更が生じた場合は打撃が大きくなりますので、張り紙は購入予定者にとってのメリットでもあると考えます。 また、土地を購入する人はどういう人でしょうか? ただの金持ちが購入するでしょうか? ほとんどの場合、プロの業者が購入するのではないかと思います。 プロであれば、隣のマンションのバルコニーに隣接した建物を建てると文句が出ることくらいは承知ではないかと思います。 従って、土地の価格が下がったり売却が困難になったとしても、それは張り紙のせいではなく、そのような環境の土地だからということだと思います。

miyumiyu98
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございました。 気持ちが楽になりました。 ありがとうございます。

miyumiyu98
質問者

補足

「また、土地を購入する人はどういう人でしょうか? ただの金持ちが購入するでしょうか?」 についての補足説明です。 土地は売りに出ているだけで、購入者はまだ決まっていません。 売りに出している不動産業者が営業妨害と言ってきています。 売りに出しているのに買い手が見つからないから、この張り紙のせいだと思っているようです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

要求に正当性がありませんから、妨害と言われてもしょうがないです。 商業地域の日照権なんて保護されないことは買う時にわかっていた 話でしょうから。 まあ、実際の損害がでているわけではないですから、訴えるということ にはなりませんが、正当な警告と思ったほうがいいと思います。 お金を出すから下げてくれ、なら交渉余地ありかも知れません。

miyumiyu98
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございました。 マンションと現在の売り土地は、同じ地番で、元々の所有者は同じであり、自宅と仕事場が長屋のようにつながっていたものを、自宅部分だけ切り離し、工場の部分だけを売り、現在のマンションが建設されました。デベロッパーからは、自宅部分だけ売ってもらえなかったので、今後も売ることは考えられません。南面は何も建たないでしょうって聞いていました。その自宅側に住んでいた方も亡くなり、親族の方が手放しました。なので、買う時には、考えられなかったことでした。 ありがとうございます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 法律で問題無い建物を建築することに反対をすることはできません  したがって購入後に建築の再に妨害工作(法律違反承知で)することを示唆していると思われます。  したがって土地の売値が下がる又は売却が困難になることがあり営業妨害とられても仕方ありません。  

miyumiyu98
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございました。

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