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購入時の重要事項説明の範囲では??
先日マンションを購入しました。 2月の契約で3月末の引渡しをしました。 住みはじめて1週間ほど、ポストに建築図面が入っていたのです。 よく見ると、4車線の大通りを隔てた南側に 10階建のマンション建設の日程のお知らせでした。 建設は6月からです。 そこには現在マンションのモデルルームがあり、 そこを壊してマンションを建設するようです。 新築を考えていなかった私はその展示場には足を運んでいませんでした。 不動産の重要事項説明には 「日照における影響を及ぼすもの」 について説明義務があると思うのですが、 これには該当しないのでしょうか? 書面には記載がありませんし、 そのようなことを口頭でも聞いていません。 冬至時の日陰図では11時から13時の2時間ほど 日が当たらなくなる感じです。 この程度は説明しなくてもいいのでしょうか? 南側のリビングの窓の向こうにマンションが立つというのも 心理的な圧迫感を感じると思うのですが… 不動産屋にはまだ連絡していません。 うまく丸め込まれないよう、 どのように対処したらよいかをお教えてください。 よろしくお願いします。
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これが、重要事項説明義務の対象になるか否か、という点では、 「日照に影響を及ぼすもの」といっても、近隣の建物は殆どが何らかの形で、日照に影響を及ぼしているのですから、すべての日照について説明することを要求するのは無理があります。 では、この建築されるマンションが、説明すべき重大な日照の影響がある、かについても、冬至の2時間の影響では、「軽微」と言わざるを得ないでしょう。 又、業者がいつこの計画を知ったか、ということと、逆に、あなたが購入の契約の際に、簡単な注意でモデルルームの存在を知りえたのではないか、ということも関係してきますね。 しかし、何よりも、あなたが物件の引渡しを受けてしまっていることが、大きなポイントでしょう。 損害賠償の訴訟でも起こさない限り、業者は対応しないでしょうし、訴えを起こしても、残念ながら勝ち目はないと言わざるを得ません。 それより、建築するマンション業者から工事のお知らせが来ているのですから、そちらの計画見直し(階数減など)か、日照保証金の交渉をした方がいいですし、それが筋だと思いますね。
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- jyamamoto
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4車線道路を挟んだ向かいの敷地ということや、6月からの着工であれば、2月の契約時点でマンション工事が確定していたとみなすことも困難だと思います。 今更異議を申し立てたところで詮無いことではないでしょうか。気にすればするほど、こだわりが残ってしまいますから、すっぱりあきらめた方が良いのではないでしょうか・・・。
お礼
引越し後のドタドタでそれど頃ではなくなってしまいました。よい感じで忘れられた感じです。
お礼
御回答ありがとうございました。 知っていたら、買うのを止めたほどの重要事項ではないことは自覚していますが、多分納得がいかなかっただけなんでしょうね。今回はありがとうございました。