入居したと同時に、マンション計画が持ち上がるとは心中お察しいたします。
さて、『業務妨害(営業妨害)』の法的な部分ですが、何人も公権力に頼らずに他社の業務を妨害した場合を指します。不当な業務であるので工事を停止したいということであれば、裁判所に仮処分を申請して裁判所命令を出してもらう必要があります。それ以外で行った場合は、民事訴訟による損害賠償を請求される恐れがあります。
自分達の敷地内でマンション建設反対などの看板を立てる程度は問題ないと思いますが、公道でトラックの進入を妨害した場合などは、下手をすると刑事事件として逮捕される恐れもありますのでご注意ください。
恐らく、日影には注意して日照権上の問題はないと思います。
建ぺい率や容積率も問題ない形で行うでしょう。
・工事期間中に関する騒音
・建設後の電波受信状況悪化に対する保証が確定していないこと
(TVの映りが悪くなるということ)
などが、差し止め材料として考えられるものです。
ところで、新築マンションを販売した会社は、マンション建設用地に対してどのような説明を行なっていたのでしょうか?建設計画を知っていて販売したのならば重要事実を告げずに不正に販売したということで、当マンション売買契約を白紙に戻すことが可能だと思います。
何れにしても最終的には裁判所の判断ですので、法律の専門家でも結論を出しにくいと思います。御怒りはごもっともですが、冷静に話し合いをしなければむしろ不利になることを心に刻んで行動なされることが必要だと感じます。