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賃貸借契約更新の通知と値上げについて
賃貸借契約更新という事で通知がポストに投函されておりました。 本来は一ヶ月~二ヶ月ぐらい前に頂くものかと思っておりましたが、23日(本日)にポストに受け取り、内容は賃貸借契約が29日をもって満了となりますです。という内容で一週間も無い間(5日)でいきなり通知が来ました。また引き続き入居を希望される場合は「前回の契約当時より公共料金等の諸物価がこうとうしておりますで一ヶ月 金一万円値上げさせていただきます」と賃料は10万8千円でファミリータイプなのですが約10%近く値上げは妥当な金額なのでしょうか? あまりに急な通知と値上げに納得がいっていないのですが何とかなるのでしょうか? 恐れ入りますがご回答よろしくお願いします。
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
いきなり供託は、違法です。 現在の家賃を、振り込んでください。支払いに行く 大家が受け取らないときに、供託できます。
- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
契約変更であって更新じゃないよね。一応供託するか今までの家賃を払うかになりますね。後は前の回答者さんになると思います。
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
まずそのような解約申し入れは無効です。 解約申し入れは6ヶ月前までにする必要があります(借地借家法27条)。また、もし立ち退きを要求するにしても相当な正当事由が必要です。 #1さんがおっしゃってるように、路線化などが上がらない限り諸物価上昇云々というのは変ですね。 もし、追い出しが目的なら、正当事由は何かを聞くべきですね。 根拠も無く追い出すなら、立ち退き料を吹っかけてみましょう。 あと、家賃で揉めていてもやはり賃料は支払い義務があります。払わなければ債務不履行責任が発生します。 ですから、供託も検討してください。 増額請求を受けた際は、ご自身が相当と認める額を供託するのです(借地借家法32条第2項)。 家賃を供託する旨を伝えれば相手も増額請求を取り下げるかもしれません。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
5日前というのは意図的にやってますね、極めて悪質です。 契約書には更新時期は書かれていませんか、確認してみてください。 値上げ幅は公共料金などは関係なく、路線価などが上昇し、周囲の賃貸物件も値上げされていればやむをえませんが、明らかに追い出して新たな礼金が欲しいという魂胆が見え見えです。 先ずは仲介した不動産屋が大家と別にあるのなら、そこに説明を求めましょう。 埒が明かなければ役所の無料法律相談を使ってはいかがでしょうか。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 すみません5日ではなく6日の間違えてでした。 そうですね日にちがあまりないので相談に行けるかが心配ですがなるべく時間を取って行きたいと思います。 本当にありがとうございます。