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賃貸借契約の解約について

私は 現在貸しビルを経営していますが1階に入居中の店舗が契約期間満了を迎えようとしていますが自己使用したいと思って更新を拒絶して6ヵ月後に退出してもらおう(賃貸借契約書に書かれている)と考えて 更新拒絶と解約通知をテナントに出そうと思っているのですが契約書どおりもめずに解約できるのでしょうか?

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  • nobuo999
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回答No.2

あまり詳しいことはわかりませんが、借地借家法が適用されると思います。家主(あなた)から解約を申し入れた場合、六ヶ月を経過したあとに賃貸借は終了します。しかし注意しなければならないのは、借家契約の法定更新もあることです。期間の定めのある賃貸借契約で期間満了の一年前から六ヶ月前までの間に家主が借主に対して更新拒絶の通知または条件変更の通知をしない場合に生じます。また変更拒絶の通知をしても借家人が、期間満了後も使用を継続するときは、家主が遅滞なく異議を述べない限りは、法定更新されます。なお家主からの更新拒絶については、必ず正当な理由が要求されます。

その他の回答 (1)

回答No.1

回答としては「やってみなきゃ、わからない」ということになると思います。 賃貸人が出て行くのを渋ればもめるでしょうし、移転を考えていれば、良いタイミングですから。 大切なのは、誠意を持って相手に相談する事だと思います。いきなり「解約通知」を持ってこられれば、相手は構えてしまうと思います。 最初は、普通に「ちょっと相談したい事があるんですが」ということで、「打診」をするのが良いと思います。その中で相手が条件を出してきたら、出来る出来ないの判断をすれば良いのではないでしょうか。

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