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貸室賃貸借契約解除通知書の文言について
アパート賃借人が3ヶ月賃料を滞納したので、指定期日までに滞納家賃を全額支払うよう配達証明付き内容証明郵便で催告書を送りました。ところが、賃借人が不在のためこの郵便が返還されてきました。この場合でも賃借人にこの郵便が到達したものと判断し(平成10年最高裁判例)、今度は賃貸借契約解除通知書を配達証明付き内容証明郵便で送りたいと思います。この場合、解除通知書の中で催告書が返還されてきたことをどのような文言でふれればいいのでしょうか?具体的な文言をご教示ください。よろしくお願いいたします。
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最高裁の判例は、誰からのものか、そして内容を予想できる場合であって、今回のように「不在のため」では、意思表示が届いているとは思えないです。 従って、賃料の催告と、その支払いがない場合は解除する旨の2点を同時に差し出すことをお勧めします。 例えば「・・・被通知人は年月日よる賃料の合計〇〇万円滞納しています。本状到達後15日以内にお支払い下さい。もし、お支払いのない場合は上記期日の翌日をもって契約解除します。」と言うような内容でかまわないと思います。 以上で「解除通知書の中で催告書が返還されてきたことをどのような文言でふれればいいのでしょうか?」は、どんな内容であっても法律的な根拠は乏しいと考えます。
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法律家ならば、ありがたみを出すため、及び自己満足のために格調高い文章を書きますが、一般の方が書くならば、意味が通じれば問題ないです。 他の部分との兼ね合いもありますが、どのような催告書であったかを書いた上で、 「なお当該催告書につき、受取人不在のため、1週間の留置き期間経過後、当方に還付されたものの、最高裁平成10年6月11日判決に基づき、平成●年●月●日(←留置き期間満了日)に●●(相手方の名前。甲?)に到達したものとみなす。」 位でいかがでしょうか。 ただし、確かに上記の判決では受取人に到達したものと認められると判示していますが、それはあくまで、「受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下において」であって、例えば留置き期間中ずっと海外出張に行っていた等、受領することが極めて困難あるいは事実上不可能だったなどの事情があった場合には、到達したとみなすことはできないのではないかと思います。
- dayonee
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民法では、通知後3ヵ月で契約解除できることになっていますので、 この文言を追加してはどうですか。