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逆パワハラ?
代表取締役(私)と取締役の2名で 小さな会社を経営してきたのですが、 取締役は私の指示に従わず反抗的な態度ばかり取ってきました。 具体的には1年前、取締役へある業務を指示したのですが、 なかなか実施されず、継続的に実施するよう注意を促してきました。 途中期日を設定したにも関わらず実施されませんでした。 普通に取り組めば数時間で終わる程度の業務で、 土日もしっかり休み夜もそれほど遅く無く、 実施できないほどの理由があるわけではありませんでした。 8ヶ月ほど経過しても実施されなかったので、 ある日その件を社員の前で厳しく注意しました。 (一部の社員がこの件を知っていて、 社長の指示に従わないという状況を放置できなかったためです。) その2ヶ月後くらいにやっと実施されました。 ちなみに、同様のことが他にも複数あり、未だ実施されていない業務もあります。 注意する中で、 「いつまでやればいいのか?」 と屁理屈を言われたり(既に期日を過ぎている!)、 「気に入らないならクビにしてくれ(解任してくれ)!」 と怒鳴られることもありました。 しかし、会社の体制的にその取締役を簡単に クビにすることができませんでした。 他にも自己中心(わがまま)な言動が多く、取引先にも迷惑をかけていたため、 「会社の利益を優先して行動するように」 などと注意していたところ、 「自分の価値観に基づいて行動してきたし、これからもそうしていく!」 と逆上されたこともありました。 このような状況で、取締役は散々赤字を作った挙句、 担当する取引がある状態で突然辞任を主張し、 出社しなくなりました。 さらに取締役は上記の叱責を指して、 「社員の前で怒鳴られ精神的な苦痛を受けた」 として、慰謝料を請求してきました。 概ねこのような経緯なのですが、 私としては、こちらから慰謝料を請求したい気持ちです。 私の指示に従わず反抗的な態度をとり続けたことに対して、 慰謝料を請求したい考えなのですが、 上記のような取締役に慰謝料を請求して、 認められる可能性はどれくらいでしょうか? (あくまで慰謝料に関する質問です・・・) もしくは、逆パワハラによる慰謝料が認められる 要件のようなものがあればご教授願います。 元取締役のせいで業務が忙しく、 弁護士に相談しに行く時間もありませんので、 まずは皆さんのご意見、知識をご教授願います。 このような人物を取締役に任命した 私の責任は認識していますので、 その辺の突っ込みはお控え願います。
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あなたは経営者ですから、相手に対する命令権限も解任権限もあった でしょうから、「くやしい思いしたから慰謝料よこせ」という主張は なかなか通らないと思います。会社に損害を与えたとか会社規定に違反 して会社のモラル低下など非金銭損害を与えたと主張できるのであれば 損害賠償とともに慰謝料請求は可能だと思います。 相手の精神的苦痛の主張は、肯定されるかもしれませんし、否定される かもしれません。 役員といっても「名ばかり役員」というのもありますから、実態がどう だったかということでしょうね。 裁判になれば、他従業員の証言も重要になってくるでしょう。 他の従業員とフランクに話し合いしてみたらどうでしょう。 社長は悪くないっていってくれるかも知れませんし、社長も問題ある といってくれるかも知れません。 非がなければ堂々としていればいいし、非があれば正すべきは正すのが いいのではと思います。 (個人の恨みつらみはこの際は置いておいたほうが会社のためです)
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- SUPER-NEO
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とても辛い思いをされてましたね。 「社員の前で怒鳴られ…」とありますけど、 これが例えば、取締役の人権を侵害する内容であれば、 慰謝料が発生してもおかしくありません。 しかし、それ以前に職務怠慢であって、 会社側に損害を与えており、 怒鳴る原因を作ったのは取締役である、 と考えられます。 取締役がしっかり業務を遂行して、 しかし怒鳴られた、となれば、 会社側に賠償責任が生じると思います。 今回のケースでは、職務を怠って、 命令に従わないなどで、 結果的に叱責を受けたという内容ですから、 会社は行為は適切だったと思います。 それに対して損害賠償は、 到底認められることではありません。 前述の通り、もし人権が侵害されたり、 名誉を傷つけるような発言があったとなれば、 慰謝料が認められる可能性がありますけど、 しかし、取締役の責任が著しく大きいため、 認められたとしても、1割か2割くらいになりそうです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 悔しい思いをしたというよりは、私自身が社員の前で 侮辱的な思いをさせられたという気持ちです。 再三注意をしたのに無視されたり反抗されたわけですので。 「会社規定に違反して会社のモラル低下など 非金銭損害を与えたと主張できるのであれば 損害賠償とともに慰謝料請求は可能」 は初めて聞きました。 思い当たる節がありますので、 色々検討してみたいと思います。