- ベストアンサー
経営者がもう一人の経営者にパワハラ提訴は可能?
家業経営者です。高齢の母親と私がともに代表取締役で、母が社長、私が副社長です。 高齢の母親の私に対する高圧的な態度や人格否定の言動、他の社員に私の悪口を言うなどの業務妨害行為に悩んでいます。 https://okwave.jp/qa/q10157799.html 自分の精神衛生上の限界を超えたら、代表取締役社長の母親に対して代表取締役副社長の私がパワハラで提訴することはできますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 双方代表取締役ですが、社内的には社長、副社長の序列があり、また母は過半数株式を保有している支配株主で、私は少数株主です。これは優越的関係にはあたりませんか? 優越的関係だと認めてよいと思う。 > また母親がこれまでワンマン経営で運営してきた会社ですので、古くからの社員との関係を利用して、あいつの言うことは聞かなくてよい等言ったり、 これはどういう状況でどういう意図でなされた発言なのか。そういうことが不法行為となるかどうかに影響します。 > 経営上の意思決定を社員と自分だけで決めてしまうなど、集団からの隔離や無視をすることも問題にはならないのでしょうか。 社長は代表権を持つ取締役ですから,1人で経営上の意思決定をすることが可能です。取締役会の権限を侵しているという主張でしょうか? パワハラ訴訟の相手は,会社と代表取締役社長の両者とするのが通常でしょうが,会社がパワハラ教育の実施をしているのか,しているとしてもなぜ効果がないのかを問われると思います。あなたも会社の代表権を持つのですから,その会社の現状に対して何を行っているのかを問われるでしょう。 参考:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/091008_hanrei.pdf
その他の回答 (3)
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> 社員が会社に対して訴えることだけがパワハラではないと思っていたのですが、 個人で相手のパワハラ行為に関して争ってもいいけど、個人vs個人だと、労働局なんかは首を突っ込めないです。 労働者支援団体も、個人間のトラブルって事だと管轄外。 裁判起こしたとして、個人と個人の争いだから、相手の優越的地位を主張するのも難しいし。質問者さんと相手は法の下の平等の関係って事になる。 そういう方向で相談するなら、電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談する事をお勧めします。 ダメならダメで、専門の担当者に事例や判例を提示してもらいながら説明を受ければ、納得できるかも知れませんし。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
相手が優越的地位にあって嫌がらせするならパワハラですが。 パワハラで争う場合、相手はその社長でなくて、そもそもそういう事が起こらないための指導や教育、適切な対応を行わない会社です。 相手を間違えていませんか? 副社長の権限で、 ・社長も含めた全社員を対象にしたパワハラ教育の実施 ・パワハラ相談の窓口の設置 ・トラブルの記録を行い、労働局なんかと提携する業務手順の設置 なんか出来ないの? 出来ないのなら、どういう理由でできないのかを明確化、やろうとしたがどういう風に出来なかったのか?の記録をしっかり残して、肩書は副社長だが、一般社員程度の権限しかなかったって、地位確認を行うのが先になるとか。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
それは,優越的な関係にもとづいて(優位性を背景に)行われているのですか?ともに代表取締役ということからは,優位性を背景に行われているようには思えません。したがってそれは,パワハラではなく,別のハラスメントです。
補足
双方代表取締役ですが、社内的には社長、副社長の序列があり、また母は過半数株式を保有している支配株主で、私は少数株主です。これは優越的関係にはあたりませんか? また母親がこれまでワンマン経営で運営してきた会社ですので、古くからの社員との関係を利用して、あいつの言うことは聞かなくてよい等言ったり、経営上の意思決定を社員と自分だけで決めてしまうなど、集団からの隔離や無視をすることも問題にはならないのでしょうか。 (参照文献?) https://www.nissay-biz-site.com/article/g0id-k2ngaq3
補足
パワハラ窓口の設置は法定要件ですので、うちは中小企業ですが、私がその窓口になっています。 パワハラ規定などがあったとしても、母親はそれを無視すると思います。 部下から上司に対する「逆パワハラ」、社員から経営者に対する「逆パワハラ」(例えば過度な謝罪要求など)もパワハラの一種とされていることを考えれば、何らかの「優越的地位」に基づいた行動であれば、社員が会社に対して訴えることだけがパワハラではないと思っていたのですが、違うのでしょうか。