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収支内訳書【地代家賃】の記入方法について教えてください。
昨年より自宅にて(持ち家です)SOHOを始めました。確定申告(白色)を行うにあたりまして、平成18年分収支内訳書を作成しております。毎月住宅ローンを支払っていますが、この支払利息の一部が経費にできると本で読みました。住居の1/3程度を仕事スペースに使用していますが、経費にできる金額の計算方法と、出てきた金額を記入する項目(地代家賃の内訳に記入するのでしょうか?)、記入方法がわかりません。詳しい方、どうか教えていただけませんか。また、住宅ローン減税も購入時から行っていますが、これとの関係は何かございますか?(住宅ローン減税をしていると経費に出来ないとか?)どうぞ、よろしくお願いいたします。
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まず、住宅ローン減税は、居住用部分しか控除(面積で按分)できませんが、当初から居住用部分を2/3として申告されているのであれば、1/3部分を事業所得の経費とできる可能性はありますが、当初から全てについて居住用として申告されているのであれば、必要経費とする事はできないものと思います。 仮に、居住用部分を2/3としていた場合でも、白色申告の場合は原則として支出金額の50%超の部分を事業の用に供していない限りは必要経費として認められない事となります。 但し、業務上必要である部分を明らかに区分できる場合には、50%以下でも必要経費として認められる事となりますので、床面積等でそれが明らかに区分でき、かつ、住宅ローン控除の申告の際にも、きっちりとその面積を居住用から除外しているのであれば、認められるべきものと思います。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/iryo/iryo1_04.htm 仮に、支払利息が経費として認められる場合には、地代家賃ではありませんので、地代家賃の箇所に記載する必要はありません。 記載するならば、利子割引料の所ですが、収支内訳書をご覧になればわかりますが、これも「金融機関を除く」となっていますので、住宅ローンは金融機関から借り入れているのでしょうから、これに関しては、収支内訳書の裏面には、何も記載する必要はない事となります。
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- mukaiyama
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>経費にできる金額の計算方法と… ローンの請求明細書から利息部分だけを抜き出し、1/3 で按分。 >出てきた金額を記入する項目(地代家賃の… 時代家賃ではなく、○16「利子割引料」。 >住宅ローン減税も購入時から行っていますが… 住宅ローン減税を 2/3 に訂正するなら、かまわないでしょうね。
お礼
早速ご回答をいただきまして、ありがとうございます。住宅ローン減税とも関係があるんですね。教えていただいて、本当に助かりました。
お礼
ご回答いただきまして、ありがとうございます。大変丁寧に教えていただいたので、よくわかりました。住まいは購入当初より、全てについて居住用として申告しておりました。経費にするには色々と工夫が必要なんですね。皆さんから教えていただきまして、今回は経費にしない考えで、記入を進めてまいろうと思います。本当にありがとうございました!