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確定申告時の市民税と交通費の取り扱い

お世話になっております。 来年の確定申告まではまだ間があるのですが、 気になったので質問させてください。 3月で前の会社をやめ、4月から別の会社に入社しております。 4月からの会社では、市民税が給与から天引きされておらず、 交通費も月10万近くになります。 そこで質問なのですが、今年度の確定申告で 市民税、交通費を控除額に入れるような申請はできませんでしょうか。 市民税はともかく、交通費も所得額になると聞いたので、 年間にすると120万(4月からですので実質は80万ほどですが) 所得増とみなされ、所得税も多くかかると会社から聞きました。 何か控除できるような方法があればご教示お願いいたします。 また、控除できる場合は必要なもの(領収証など)があればそれもあわせて お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gimpei
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回答No.3

給与所得者の通勤手当は原則は非課税です。所得税法第9条5項。 ただ非課税枠が月額で10万円までです。 ご質問では、費用面だけの説明になっていますが、 実際の給与体系、つまり給与と通勤手当の明細が不明です。 あくまでも通勤手当が非課税なのであって、実際にかかる費用では ありません。 ですので、お勤め先にて、給与と通勤手当の支給状況を確認して ください。年末調整なり確定申告には、通勤手当は算入しない はずですので。

Shingoru77
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 会社との契約形態を書いていなかったのですが、 契約社員で、交通費を込みで月いくらという形態ですので、 交通費が給与に含まれている形になっています。 (給与明細がなぜかもらえないので詳細確認できないのがつらいのですが…) その場合に別途何らかの方法でこれは交通費です。という 申告ができればと考えていました。

その他の回答 (3)

  • gimpei
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回答No.4

#3です。 先ほどの回答では住民税については減給しませんでしたが、 一応は専門家でもあるので、簡単に説明しておきます。 所得税や住民税の計算は細かい違いはあるものの、 こんな計算になります。 (給与-給与所得控除-所得控除)×税率-税額控除 質問は、この所得控除に市民税が参入できないかという 趣旨であろうと思いますが、原則は参入できません。 ただあまり得にはならない例外はあります。 いわゆる「ふるさと納税」と呼ばれているもので、 一定の要件を満たした場合には、所得控除どころか 税額控除になる場合もあります。これは今年度から スタートした制度で経理担当者でも知っている人は 少ないかもしれません。 交通費に関して、交通費込みの給与という契約の場合、 すでに回答したことと重なりますが、非課税枠外です。 平成13年の国税不服審査の裁決内容にもあるとか。 契約内容を合計が同額で良いから、通勤手当は別の 支給にしてくれれば一番良いんですけどねぇ。

Shingoru77
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 市民税も所得から引くことができると勘違いしていました… 知識不足で申し訳ございません。 交通費に関してはおっしゃるとおり、金額は同じで良いから 枠だけ変えてほしい旨一度相談してみます。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

確定申告とは、年収にかかる所得税の自己申告で、国税となります。 市民税は、申告された後に、その所得額に応じて地方自治体が課税する地方税です。 交通費は、サラリーマンと、自営業では取り扱いが違います。 サラリーマンの場合は、通勤交通費として会社から支給された全額は無税です。出張などの交通費は、会社側の経費になりますから無関係です。 と言うことで、市民税は、中途使用されたため、自治体から徴税の依頼を会社は受けていないから、個人で納税になります。 交通費は、説明の如く、所得ではありませんから課税されることは在りません。何かの間違いを伝えられたものと考えられます。 通常、サラリーマンは、年末調整ですが、行われない場合に、翌年2月に確定申告を行います。会社から源泉徴収票を貰うこと、保険払い込み証書、医療関係領収書、などの領収書を保管します。 年末近くになりましたら、不審点を再度質問されるほうが宜しいでしょう。

Shingoru77
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 市民税については了解いたしました。 全部会社にお願いしていたので自分のところに来たのが少し面倒ですが、 まとめて払っておこうと思います。 No3の方へのお礼に書かせていただきましたが、 契約社員扱いで交通費込みでいくらという契約をしたので、 交通費の扱いが不明な状態です。 給与明細を見たらわかると思うのですが会社からいまだにもらえていない状況です。 話が脱線しましたが、複雑そうですので、今年は会社で年末調整をせず 自分で確定申告を行ったほうがよさそうな気がしてきました。 来年にむけて今から勉強しておきます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>3月で前の会社をやめ、4月から別の会社に入社して… どちらもサラリーマンであることに代わりはないですね。 税用語で言うと「給与所得者」ですね。 >市民税が給与から天引きされておらず… 天引きであろうが自分で納付であろうが、所得税も住民税も控除対象ではありません。 >交通費も月10万近くになります… 給与明細に交通費として別枠支給されていれば一定の範囲で非課税となりますが、ご質問はそうではないのですね。 それなら、「給与所得控除」のうちであって、個別の経費を引くことはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ただ、「給与所得控除」の額を上回る経費が実際にかかった場合にのみ、申告することができます。 >控除できる場合は必要なもの(領収証など)があればそれもあわせて… いろいろな条件が付いています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Shingoru77
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 一度に3件も来たのがはじめてで上の方からお礼を書いてしまい 最後になって申し訳ございません。 おっしゃるとおりどちらもサラリーマン(給与所得者)になります。 市民税の控除対象外の件了解いたしました。 給与天引外の支出なので少し痛いですがしょうがないと思って支払います。 上でも書かせていただきましたが、給与の中に交通費が含まれてしまっており、 リンク先を見ても給与所得控除額には達しそうにありません。 泣く泣く交通費分の所得税も払うことになりそうですが、 一度会社に金額は同じでも給与と交通費を分けてもらえないか相談してみます。

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