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倒産原因を作った役員の辞任拒否と責任追及について

今月上旬に、取締役から辞任届をいきなり渡されましたが、返却しました。 昨年10月に取締役(営業兼任)の担当する会社が倒産しました。結果、受取手形2,500万円が不渡りとなりました。他に未回収金(別会社)が300万円あります。過去にも、彼の担当していた会社が倒産しています。2.500万円の不渡りにより、借入し何とか経営を続けてきましたが、この借入金返済で経営は悪化しました。今月また別の会社が倒産し、その翌日に辞任届を渡されたのです。 会社は、従業員2名、取締役、社長(夫)私(妻)の小さい会社です。株式会社で、役員は3名で登記しています。借入の保証人は、社長(夫)のみです。会社を整理する方向で考えていますが、現金がたらず自宅・車など全て没収されると思います。経営者として、責任を取りますがこの取締役に対して、責任追及はできないのでしょうか?彼の担当している会社についても危険では?と何度も確認しましたし、手形もおかしい会社のもの(廻し)があったので、受け取れないと伝えたのですが結局その手形を受領してきました。今、その取締役は今月末でやめることしか考えておらず、開き直りと逃げばかりです。本当に悔しくて悔しくてたまりません。法的には難しいと言われましたが、何か方法はないかとご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

「何度も確認しました」なんていうのは無過失の証明にはならないの です。「やめろ」といえばよかっただけですから。 それはそうとして、倒産取り込み詐欺に加担している可能性はあるかも しれませんし、そういう悪質性が見つけられれば損害賠償も可能でしょう。 刑法に抵触するかどうかでしょう。

wendhi
質問者

お礼

15年も一緒にやっていて、こんな事になるとは思ってもいませんでした。 本当に悔しい限りです。 早速に、ご回答 ありがとうございました。

回答No.1

法的評価ができるだけの事実が書かれていません。 そもそも取締役の辞任と責任追及は別問題です。そのあたりを混同されているようでは、ほとんど企業の社長として持つべき法的素養がないといわなければなりません。会社法を知らないのに社長ができるか、つまり、どれがアクセルでどれがブレーキかわからないのに運転ができるか、くらいのことです。 弁護士に相談なさるのが賢明であると思います。

wendhi
質問者

お礼

的確なアドバイスをありがとうございます。 会社社長は、夫です。妻の私が相談を勝手にいたしましたので、キチンとご説明が出来なかったのだと反省しています。弁護士には相談しており、法的には難しいと言われています。 ありがとうございました。