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請求書の発行
請求書を発行する際に社印を押しますが、どの位置に押さなければ(慣習として、あるいは偽造されないために)ならないということがあるのでしょうか? また、社印の無い請求書は法的に無効なのでしょうか?
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>求書を発行する際に社印を押しますが、どの位置に押さなければ(慣習として、あるいは偽造されないために)ならないということがあるのでしょうか? <請求書について> そもそも、請求書の法的に定められた要件はありません。 よって、押印がしてあろうとなかろうと請求書の法的効力に変わりはありません。 ※消費税法の請求書要件は下記参照。但し押印の要件はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6625.htm →これは消費税の課税仕入れの証憑になるだけの要件ですので、請求書 としての効力云々のものではありません。 <偽造防止> 偽造防止には”社印の正しい印影”を相手先企業が登録しておかないと意味が ありません。大企業の中にはこのような印影登録を求める場合もありますが、 一般的には印影を登録していませんから偽造防止にはなりません。 <慣習> 私の知る範囲では、99%の会社が社印の押印をしています。 残りの会社は、社印の押印でなく社印(風)を請求書に印刷しています。 よって、社印風も含めればほぼ100%に近い会社が押印をしています。 ただし、欧米企業からの請求書には勿論、社印の押印なんてありません。 これらの請求書が無効になることもありません。 >また、社印の無い請求書は法的に無効なのでしょうか? 請求書の要件が定められていません。つまり押印要件はありませんから、無効 となる事はありません。 契約書等に”社印の無い請求書は無効”記載されているのであれば、法的に債権 の請求書としての効力は無いと思われます。(両社が締結した契約書であれば、 そのような内容であっても、拘束力があると思われます) 一般的には、契約書にそのような文言は記載されていないと思われますので、 一般的には無効となる事はありません。
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- mukaiyama
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>どの位置に押さなければ(慣習として… 社名の最後の 1、2文字にかかるように捺してあるのをよく見かけますが、あくまでも慣習です。 法律等で決められたものではありません。 >社印の無い請求書は法的に無効なのでしょうか… 請求書の様式を定めた法律など存在しません。 受取側が了承するなら、別に社印など必要ありません。 大きな会社では、社印を管理するものが決まっており、むやみやたらと社印を使用できないこともあります。