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請求書について

仕入先が発行した請求書ですが、社印は押して有りますが、商品の内訳の書かれていない、請求書は法的に有効でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • subamo
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回答No.4

No.2です。 特約についてですが、支払の時期については契約での約束により決まります。そして約束がない場合は、民法に従うことになります。そのため請求書には案内状程度の役割しか持たないことになりますが、例えば、その請求書について「請求書が到達した時点から○○日後に支払う」などの特別な約束をつけることを特約と呼びます。例のような特約をつければ、請求書に法的な効果を持たせることが可能となります。

rinring
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今回の請求書は、初めての取引で、先に現金で支払いを済ませていたようでした。 そういう意味からでは特約ということは当てはなまらないかもしれません。

その他の回答 (3)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

#1の者です 取引に関して1連の伝票のながれを見られる可能性はありますが 請求書に製品名が書かれているかどうかのチェックは今まで かなり回数の監査を受けてきましたけど無いですねぇ 極端な話ですが 1件の取引が数百円の取引で15日締めで月1回しか 請求書を発行しない仕入先があったとします その仕入先との取引高が10万を超えるとか言った場合100件以上の 明細を書くことになりますよね?  本来からいうと請求額が対象期間ないの取引額と合致していないとダメなのですが それは納品書等に金額が書いていれば調べれますのでOKですよね? 下手したら社員すら押さずに送ってくる所もありますよ(笑) さすがにそれは返却致しますけど

rinring
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 では納品書があれば問題ないということですね。 今の勤め先は比較的新しい会社で、社長一人で動いていた時期があったようです。そのときに現金で支払って、領収証のみで、請求書も納品書も無い時期があったようです。最近になって税務署から突然人がやってきて、過去の支払いの事を調べ上げられ、その領収証のみの分を追徴課税で請求されたことがありました。 その一件以来、やはりきっちりした方がいいのかなと 思いお聞きした次第です。

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

請求書について特約がない限り、請求書自体に法的効果はなく単なる案内書の意味合いになります。このため、法的(民法や商法など)に有効無効の判定は出来ません。

rinring
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 特約と言うことはどういった場合に当てはまるのでしょうか?

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

いがいとそう言う請求書多いですよ(笑) 請求書 ○月○日~△月△日  金額  ¥xxx,xxx,xxx TAX    ¥ooo,ooo 合計  ¥△△△、△△△、△△△ だけでもOKですよ  よっぽど多角経営している仕入先なら別ですけど だいたい仕入先名でなにを買ったかは想像つくと思いますし 納品時の納品書には商品名は記載されていると思いますから 問題無いですよ

rinring
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、税務署が来てもそのことに突っ込まれることは無いと言うことでいいのでしょうか?

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