- 締切済み
母子家庭、バイト先への報告義務
友達に尋ねられ調べたのですがよくわからなかったので、質問させていただきます。 友達は母子家庭で小学生の子供1人扶養しています。 離婚時に体調を崩し、めいっぱい働けず、月に数万円のバイトに出ています (後は貯金と別れた夫さんから養育費を貰って生活しているようです)。 お聞きしたいのは、バイト先では母子家庭とか扶養家族が居るとか何も聞かれず 又彼女も申告もしていないので少しですが税金を引かれているようです。 バイト先に申告するか、確定申告すれば去年の払った分も戻ってくるよ、とは言ったのですが、 病気(精神的疾患)のせいか、離婚したこともいいたくない、 少々の金額でややこしいことはしたくない・・と億劫で出来ないとのことでした。 でも、彼女はそれでいいけど、 雇っているほうは現状に虚無事項があるから困ることになるのでは?? と私が思わず言ってしまったことが、彼女を不安がらせてしまったようで、 「黙ってたら問題があるの!?」と詰問されてしまいました。 「社員でもないし、月々6~7万のパートで(もちろん保険等も彼女個人の国保です)、 脱税してるならダメだけど、余分に払ってるんだからいいじゃない!」と。 きちんと報告すればいいと思うのですが、 雇用側に不都合がないなら言いたくない・・とのことです。 彼女になんと言えば理解してもらえるでしょう? また、本当に「余分に支払ってるならいい」のでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>少しですが税金を引かれているようです。 月6~7万円なら、母子家庭(寡婦控除)でなくても、扶養がなくても所得税も住民税もかかりませんよ。 「扶養控除等申告書」をバイト先に出してないんでしょうかね。 これは、扶養親族の名前など書かないで自分の名前を書いて出すだけでいいです。 そうすれば、月88000円未満なら毎月の給料から所得税天引きされることもないはずです。 もし、「扶養控除等申告書」を出してなくて、所得税を引かれていたとしても確定申告(寡婦や扶養控除申告しなくても)すれば所得税戻ってきます。 >本当に「余分に支払ってるならいい」のでしょうか? いいです。 万が一、もっと彼女に収入があり受けられる控除を受けなくて、所得税を納めていても彼女がそれでよければ何の問題もありません。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >「扶養控除等申告書」をバイト先に出してないんでしょうかね。 たぶんそうだと思います。 >>本当に「余分に支払ってるならいい」のでしょうか? >いいです。 そうなんですね。よかったです(^^) 彼女にもいらぬおせっかいの言葉を謝り、早速そのお答えを伝えてみようと思います。 ありがとうございました。