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バイト先への離婚報告について

はじめまして。40歳・女性です。本業の自営業が思わしくないため、昨年末より週2~3回のバイトに出ていますが、今年の2月に離婚しました。 バイト先にはまだ離婚の報告をしていません。 もともと旦那の扶養家族ではなく、バイトも週2~3回のため社会保険などはなく、自分の国民保険です。 子供は私が扶養しています。 自営のため赤字ながらも数年前から、毎年確定申告はしています。(なので、去年は事業所得と給与所得で申告しています。) お尋ねしたいのは、週に2~3回、月に8~10万円程度いただいているバイト先に、わざわざ離婚報告をせねば、私を雇用してる会社側は法律的に何か不都合が生じますか?会社に迷惑がかからないなら、黙っていたいのです。 会社には私は「世帯主で扶養家族なし」という状態になっています。 かなりの低所得ですが必ず確定申告はするので、その時に子供の扶養控除、寡婦控除を申告すれば、税務上問題はないように思うのですが、いかがでしょうか? 倫理的に人道的に「会社(バイト先)に報告すべき」というご意見は申し訳ありませんが充分わかった上で質問させていただいてますのでご遠慮いただき、専門家のお知恵を拝借したく存じます。

みんなの回答

回答No.3

1.苗字が変わるのでは?   変更後は遅滞無く報告/申告が必要です。 労働基準法 第107条(労働者名簿) 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、 各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、 労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を 記入しなければならない。 2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、 遅滞なく訂正しなければならない。 第108条 (賃金台帳) 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、 賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を 賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 通名(改姓前氏名)の使用は、公式書類には認められていません。 会社内での使用は会社ごとの規則で可否が決まりますが、 公的書類はその様な訳には行きません。 2.同様に、健康診断も同じです。 労働安全衛生法 第66条 (健康診断) 第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 医師による健康診断を行なわなければならない 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを 希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による 健康診断に相当する健康診断を受け、 その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 労働基準法と労働安全衛生法に「積極的に」違反しようという企業の 存在なんて考えられませんので、離婚による改姓を申告しない場合、 会社から何らかの処分は避けられません。

pukuta507
質問者

お礼

お答えいただき、ありがとうございます。姓も住所も変更は無しです。説明不足で大変失礼いたしました。 なお、健康診断等は、いまの会社では、正社員の方だけで、バイトの私には関係がないシステムになっています。

回答No.2

事業者は従業員名簿を整備しないくてはいけないと 法律に定められています。 就業中の事故、怪我、病気、第三者を巻き込んだ時に 労災保険に正しく入っていないと賠償を求められる可能性があります。

pukuta507
質問者

お礼

ありがとうございます。 労災のことまで考えてもいませんでした。 ご指摘、ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

お考えのとおりでOKです。

pukuta507
質問者

お礼

早々にお答えいただきありがとうございました。 簡潔に教えていただいて、非常に助かりました。ありがとうございました。

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