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雇用保険加入条件

パートで働き始めました。 1日5時間 週5日出勤です。 初めての給与明細で雇用保険が引かれていませんでした。 はじめは「ラッキー」と思っていたのですが、 よく考えると、損をしているのではないか?と思い質問した次第です。 労働契約を見ると、3か月契約で 求人情報を見直すと、更新あり(正社員の登用あり)となっています。 雇用保険に加入することは無理ですか? またパートの場合、何か月働いたら辞めた時に失業保険がもらえるように なるのでしょう?

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  • jfk26
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回答No.2

>雇用保険に加入することは無理ですか? 雇用保険加入条件は平成19年に下記のように改正されて短時間労働被保険者の区分は廃止されてありません、そして区分は一本化されています。 http://www.e-hoki.com/law/digest/102.html さらに条件も平成22年に下記のように改正されています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html つまり現在の雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 ですから >1日5時間 週5日出勤です。 >労働契約を見ると、3か月契約で 求人情報を見直すと、更新あり(正社員の登用あり)となっています。 であれば加入条件に該当します。 >初めての給与明細で雇用保険が引かれていませんでした。 ただ会社が会社負担分の保険料をケチって違法と知りながら加入させないと言うことでしょう。 >またパートの場合、何か月働いたら辞めた時に失業保険がもらえるように なるのでしょう? パートと正社員とかは関係ありません。 受給資格は退職理由や被保険者期間によって異なります。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) それから給付される日数つまり所定給付日数も下記のように退職理由や被保険者期間や年齢によって異なります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html また失業給付に必要なもの及び手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 それから離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。

その他の回答 (2)

  • simotani
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回答No.3

何とも言い難いです。 雇用保険法が昨年4月に改正され「週20時間以上の契約で雇用された場合で実働31日以上に達すると予定される場合」も一般被保険者として適用される改正がありました。 ただ、必ずしも雇用保険が付いた=受給可能とは言えないです。 一般被保険者の受給基準は「直近24ヶ月中12.0ヶ月の受給基礎期間」が必要とされます。これ自体は複数の会社を通算出来ますが、掛け捨ての損害保険に近いと考えるべきです。

回答No.1

下記を参考にしてみてください。 雇用保険の適用されている会社では、パートやアルバイトで働いている人でも、雇用保険に加入することができます。この雇用保険の適用されている会社とは、従業員を1人でも雇った事業所で、法人・個人を問わず、全て対象となっています。 雇用主は、パート、アルバイトであることや会社の都合で、雇用保険の加入を断ることはできません。 パートやアルバイトで働く人が、雇用保険に加入すると「短時間労働被保険者」と呼ばれ、正社員の場合は「一般被保険者」と呼ばれています。 パートで働く人が、この短時間労働被保険者になるためには、次の条件を全て満たしている必要があります。 1. 1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。 2. 1年以上引き続き雇用される、見込みや予定があること。 3. 労働条件が雇用契約書か雇用通知書に明記されていること。 *上記の1.2.3.を満たしていれば、年収は関係ありません。 *1週間の所定労働時間が30時間以上で、上記の2.3.を   満たしているときは、正社員と同様の一般被保険者となります。 ただし、雇用保険に加入して、すぐにパートやアルバイトをやめたら失業手当(=基本手当)は、もらえません。基本手当をもらうには、次の条件が定められています。 <短時間労働被保険者の場合> A. パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。 B. 離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。 つまり、24カ月間で11日以上働いた月が、とびとびでもいいから合計して、12カ月あればよいのです。