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室面積について

初歩的な質問で失礼します。 『室面積』に床の間は算入するべきですか?不要ですか?また、『室面積』の定義等がありましたら、併せてご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.5

類似の考え方の原則として、解放されていて一室として見做される部分については、その部屋の面積に含みます。 解放された床の間は、和室の一部分ですので、当然含まれる事となります。 従って採光の検討・排煙の検討・換気計算などの計算に適用される事となります。 確認時に訂正するという二度手間にならないように確りと計算して図面を作成するようにしましょう。 ご参考まで

wo75
質問者

お礼

初歩的な質問に毎回丁寧にご回答頂きありがとうございます。 「開放されていて一室として見做される部分」=室面積。今回も的確な解説をありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.6

NO.1、NO.3です。 面積に入れるという回答が多いようですが 私はいつも採光、換気計算は床の間を入れない面積で算定しています。 それで確認審査機関に指摘されたことは一度もありません。 採光面積ががギリギリのときも何も言われませんでした。 確認審査機関や担当者によって見解が違うのかもしれませんが 私は床の間は常時人がいるわけではないので「居室」ではないという考えです。 面積に入れておいたほうが無難は無難ですけど。

noname#96097
noname#96097
回答No.4

思いつき、と言うか経験上の話に過ぎませんが。 まず床の間は換気計算には入れないとまずいのでは?。 ツーツーですから。 少なくとも24時間換気計算では入れる様に言われてます。 採光計算ではどうなんでしょ?私は入れてますが(換気なんかと別面積で表記するとややこしくなりますので)。 明らかに高低差が有れば採光は免除されそうですが、ビワ床とかですね、審査機関により判断は分かれるでしょう。 質問の書き方がもしや間違っていませんか? 「『室面積』に床の間は算入するべきですか?」ではなく「『居室面積』に」、と書くおつもりだったのでは?。 室面積が出てくる規定ですと告示の1436号-排煙絡み位しか浮かばないので。 それのついで、排煙絡みで書きますとこれもやはり私は床の間も居室扱いとして算定面積に入れます。(言うまでも無く排煙設備が必要な場合ですが) 自然排煙の場合、落とし掛けが下がり壁扱いにされるとややこしいので省きますが、良く使う告示1436の「下地仕上げ不燃で免除」の場合、室である床の間に下がり壁が有っても、隣り合う和室などの居室とを別とする事が出来ませんので、・・・それだけの話ですが。 室と室ですと下がり壁でもOKですが・・・突っ込みの甘い中途半端な事を書いてますね、すみません。 あくまで個人的な意見ですが、床の間は取りあえず居室扱いとして諸々を計算し、もし無理が出たら確認機関と協議する、そんなスタンスでおります。

wo75
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。質問の書き方が紛らわしく失礼しました。 換気面積、採光計算等への算入は納得です→居室面積に算入も納得です。 今回、迷いが生じたのは、(和室8畳 + 床の間1畳 + 押入1畳)のときに、平面図の室面積に8畳分の面積を書くか9畳分の面積を書くか、どちらが正しいのかと疑問に思ったことからでした。プレゼン用と申請用は別々に対応するか、もしくは和室8畳(9畳分のm2)とするかで対応していこうと思います。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.3

NO.1です。 大変失礼しました。NO.2の方の指摘の通りです。 でも室面積に普通は床の間は入れませんね。 たとえば「8畳間」といえば畳8枚分と別に押入れ、床の間があります。 採光、換気計算でも床の間を入れない面積で算定しています。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

#1様の回答は間違っています。 「居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」とは「居室」の定義です。 建築基準法での「室」とは「居室」と「非居室」の両方を合わせた概念です。「非居室」とは「倉庫」や「更衣室」「浴室」など「継続的な使用ではない室」のことです。 さて、質問に対する回答ですが、床の間は「室面積」です。出窓のように一般の床よりも相当程度上がっていて、踏み込むことがないような場所とか、押入のように建具できちんと仕切られていれば別空間ですから当該室面積から除外できます。しかし一般床からわずか数センチ上がっているだけで他の空間と一体の「床の間」は当然「床」と見なされるからです。 室面積の定義は建築基準法施工令第二条第三項「床面積」にあります。 いわく「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による」 具体的な事例は国土交通省の告示だったか通達にあったのですが、いまはわかりかねます。

wo75
質問者

お礼

踏み込むことが可能か、「床」と判断できるか、というご説明に納得しました。わかり易いご回答ありがとうございました。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.1

建築基準法の「室」の定義は 居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室 よって床の間は普通は参入しません。

wo75
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。床の間は収納等と同様に、普通は算入しないものなのですね。ありがとうございました!

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