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床面積について
工場の一部に体育館の点検用通路などのような床を設ける計画をしています。この場合この床は床面積としてカウントされるでしょうか?体育館の点検用通路は常時使わないから床面積に算入しないという事例はしっていますが、今回の計画では常時使う計画をしています。なんとか算入されない論法をかんがえていますが、なにか知っている人がいれば知恵を貸して下さい。お願いします
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愛知県の例規集には 点検のみの目的の場合は不算入とあります。 常時使用するのなら算入すべきでしょう。 算入したくないのなら、点検のみの使用ということで 構造的にも納得できる設計になっていないといけないでしょう。 (例えば、その通路からでしか入れない部屋があったりしたら無理なのではないでしょうか?)
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- dyundyun
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回答No.1
通常使用する部分でしたら 論法云々では無く参入するべきだと思いますが。。 1.床材をグレーチングみたいな材料にして行政と相談 2.屋外にする くらいでしょうか? キャットウォークで不参入は 点検用で出幅1m程度までですね (建築面積算定マニュアル(新日本法規))