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延べ面積
容積率を算定するときは、駐車場面積の1/5は、面積不算入になりますが、例えば排煙設備の条文で「延べ面積が500m2を超えるもの」とある延べ面積とは、駐車場面積の1/5を不算入した面積なんでしょうか?それとも駐車場面積もはいった床面積なんでしょうか?
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補足にお答えします。 手軽な価格ではいるものとしては 新日本法規出版(株)の「2007図解建築法規」定価3,150円 専門家向けでは、差し替え式の新日本法規出版の「だれにもわかる建築法規の手引」1~2価格は、20,000円以上してたかな? 法令が改正される度に差し替え料がかかります。 ご参考まで
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- river1
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回答No.1
はじめまして! 北国の設計屋さんです。 建築基準法の解説書で判断すると、駐車場床面積の1/5を引いた面積となります。 参考 特殊建築物で延床面積500m2を超える建物は、排煙設備を設けなければならない。 延床面積は、建物の規模を示す指標として適当です。 以上 ご参考まで
質問者
補足
ご迷惑でなければ建築基準法の解説書とは、どういったものがあるのでしょうか
お礼
親切に教えていただきありがとうございました とても参考になりました 感謝感謝