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今年の遺産相続を来年の確定申告で申告するのか?

今年3月に父親が亡くなり遺産相続を私長男と妹長女で受け取りました。法定相続人はこのふたりです。来年の確定申告でこの遺産相続に関して申告することになるのでしょうか?それならば何を用意し準備をしておくべきですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>来年の確定申告でこの遺産相続に関して申告することになるのでしょうか… 所得税の確定申告時期とは限りませんよ。 死亡の事実を知った日の翌日から 10ヶ月以内です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm >法定相続人はこのふたりです… 2人合わせて 7,000万以上を相続したのですね。 もし、それ以下だったら申告などしなくて良いですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >それならば何を用意し準備をしておくべきですか… 何を受け取ったのですか。 現金や預金なら難しくはありませんが、土地や建物なら評価額を調べることからはじめます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm そのほか要点は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4202.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#95934
質問者

お礼

全遺産合わせて五千万円にも達していません。それなら相続税は関係無いので申告しなくて良いのですよね?

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

貴方の場合相続財産が7千万円以下なら、相続税かかりませんので申告の必要ありません。 相続税は控除額が大きいので、納める人は全体の1割もいません。 また、相続税がかかるような人には、税務署から事前に相続税の申告をするよう通知が来ます。

noname#95934
質問者

お礼

よくわかりました。ご回答ありがとうございました!

  • srafp
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回答No.1

> 来年の確定申告で 相続税の確定申告期限は、お父様がお亡くなりになられた日の翌日から10ヶ月以内。ですので、来年の1月の応答日が申告期限ですね。 提出先は、お父様の住所地を所轄税務署長です。 > 遺産相続に関して申告することになるのでしょうか? 無申告ですと、課税対象のなのかどうかが税務署側が分かりません。 当然に申告いたしましょう。 > それならば何を用意し準備をしておくべきですか? 相続税については、こちらのサイトをお奨めしております。 http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/souzokuzei.htm

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