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準確定申告と来年の確定申告に関して
- 父が6月に亡くなり、青色申告を毎年していたが、所得税がゼロだった。税務署からは準確定申告をするように言われたが、国税局では必要ないと言われた。どちらが正しいか。
- 父が亡くなるまでの医療費が多く、所得税は間違いなくゼロになる。しかし、準確定申告の書類が大変そうなので避けたい。
- 母が一人で住んでいるため、今年の確定申告は母の名義で行うが、父が亡くなった後の申告はどうすればよいか悩んでいる。
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質問者が選んだベストアンサー
「準確定申告をして下さい」「所得税がゼロなら準確定申告をする必要はありません」のどちらも正です。 死んだ日から4ヶ月以内が準確定申告書の提出期限です。納税額が出ないなら申告不要です。 「電車に乗るなら切符を買ってね。でもお母さんが抱いてる赤ちゃんの分は要りませんから」ということです。 両方とも正しいのです。 死亡によって事業は廃止されます。 その廃止された事業を、妻が引き継ぐ場合には「新たなる事業の開始」ですので、開業届けと青色申告承認申請、専従者給与の届出などします。 準確定申告書の提出で事業主の死亡を税務署が知りますので、廃業届けは無用です。 準確定申告書の提出を要しないなら、税務署は死亡事実をしりうる状態ではないので「申告書が出てきてないよ」という催促をしてくる可能性が残ります。 廃業届け(原因死亡)を出して起きましょう。 青色申告の取りやめ書の提出は不要。廃業してしまえば青も白もないからです。
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- arsenal1192
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お父様が亡くなった日までの所得が、所得控除額を上回る、つまり所得税が発生 するなら、申告義務はあります。 しかし、所得控除額が所得金額を上回るなら、所得税はゼロになるので申告義務 はありません。局が言ったことが正しいです。 お母様の申告についてですが、お父様の事業を引き継いだ日から12月31日ま で、所得税が発生するような状況なら、お母様の名前でお母様の申告が必要です。 お父様の準確定申告をしようがしまいが、お母様が事業を引き継いだ日からの 申告でいいのです。 それと、お母様が事業を引き継いだら、お父様の青色申告の取消の届出を提出し、 さらに、お母様の青色申告の承認申請書を税務署に提出してください。 お母様の青色申告の承認申請書をしないと、青色申告できません。
お礼
ありがとうございます。 母が商売を継いだ場合には、青色申告の承認申請書を提出する必要があるのですね。 大変参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 準確定申告をしない場合には、父の廃業届が必要なのですね。 大変参考になりました。