• 締切済み

建物明渡し訴訟

今年3月から4か月分家賃を滞納していたんですが、管理会社より建物明渡し訴訟の訴文が送付されてきました。今月末には全額支払い予定です。 口頭弁論は7月10日なのですが、立ち退く必要はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 今月末に全額を払う能力が本当にあるのならば、今から消費者金融にでも行って、明日中には払うと丁重にお願いすれば良いのではないでしょうか?  裁判沙汰になれば立ち退く必要性は裁判で決まります、その決定は絶対です。  過去の支払いは当然のことです。最終的に立ち退きが決まってもそれまでの家賃はすべてきっちり支払う必要があります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

さっさと立ち退くのが一番安上がりかも知れませんよ。 滞納分払っても、延滞金だの事務費用だのおまけをいろいろ付けられる 可能性があります。 すぐ出ていきます。敷金も諦めます。それでチャラにしてもらえません か?で交渉したらどうでしょう。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 立ち退く必要はあるのでしょうか?  相手が訴訟に踏み切るにはそれなりの決意と目処があるはずです。質問者様との間で『信頼関係の崩壊』の証拠がそろったと言うことです。 この『借主優位』の法の下でも“勝てる目処”が立ったということでしょう。大家も管理会社も“勝てる目処”が立つまでは訴訟になんて踏み切りません。 ● いくら請求しても反応が無かった。(電話なら録音されている可能性もあります。) ● 内容証明或いは管理会社からの請求の郵便を受取り拒否、または留守と言うことで受取らなかった。(返ってきた郵便物が原告の手元にある。) ● 電話に出なかった。(請求の電話は日時が記録されています。) ● 保証人に請求された際、保証人には素直に保証する(代って支払う)意思がないことが確認された。(録音されていることもあります。) ● ○月○日までに支払うという約束を守らなかった。(書面があればますます原告有利です) ● これまでに何らかのトラブルが質問者様と管理会社か大家との間であった。(このトラブルの記録も多分原告は持っています。)  この中のいくつかにお心当たりがあれば、それも『信頼関係の崩壊』の証拠として訴状には並べられているはずです。  管理会社を訴訟まで追い込んでしまっては、管理会社のほうも大家の手前、明渡しを受けなければならないでしょう。  今更『今月末には全額支払い予定です。』と言われても、管理会社も、後ろにいる大家も、信じないです。訴訟に勝てば、明渡しと滞納分の両方取れるのです。  滞納分や裁判費用(大抵訴状には『裁判費用は被告負担』となっていると思います』も負担し明渡すのですから、質問者様にとっては最悪の結果でしょうが、『借主優位』の法制の上で滞納して居座っていたのですから仕方の無いことと思います。  私も上記のような証拠を全部揃えて『明渡し訴訟』をしましたが、実際、訴状を書くのも大変で、その後は一切の妥協はしませんでした。ここまで行くと相手も“意地”なんです。

sdfjun114
質問者

補足

非常に参考になります。ありがとうございました。 いくつか補足します。 家賃の滞納は、前家賃なのですがほぼ当月家賃で支払っていた。 督促の電話はとくになし。 督促状も、通常の振込用紙のみで 裁判の事前通告等もなく、いきなり訴状が届きました。 このような状況でも立ち退かなければいけないでしょうか?

noname#87716
noname#87716
回答No.1

>今月末には全額支払い予定です。 予定は未定と言いますから、まずは全額支払ってからの話し合いです。 相手側を納得させられれば出なくても良くなるかもしれません。

関連するQ&A